役員変更登記とは、会社の取締役・監査役などの役員が就任・退任・重任した際に法務局へ届け出る登記手続きです。株式会社の役員には任期(取締役は原則2年など)があり、同じ人が継続する場合でも任期満了ごとに「重任」登記が必要となります。
補足解説
株式会社には必ず取締役を置く必要があり、会社によっては監査役なども選任されます。
これらの役員には任期が定められており、任期が満了すれば改めて選任手続きを行わなければなりません。たとえ同一人物が続投する場合でも、形式的に「重任」として登記する必要があります。
株式会社の場合、役員変更が発生する代表的なケースは以下の通りです。
- 就任:株主総会で新たに選任され、本人が就任を承諾した場合
- 重任:任期満了後、同一人物が再度選任された場合
- 辞任:任期途中で本人の意思により退任する場合
- 解任:株主総会の決議により退任させられる場合
- 任期満了退任:任期満了に伴い、後任が選任されて退任する場合
これらの事由が発生した場合、原則として株主総会議事録や就任承諾書、辞任届などの書類を整え、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。







