合同会社の役員変更登記は、変更が生じた日から2週間以内に申請する必要があります。
これは業務執行社員の加入登記、資本金の変更登記、代表社員の変更登記いずれにも共通する期限です。
期限を過ぎると過料の対象となる可能性があるため、速やかな手続きが求められます。
補足解説
会社法上、登記事項に変更が生じた場合は法定期限内に登記申請を行う義務があり、合同会社の役員変更登記も例外ではありません。
期限経過時には会社法上の過料が課される可能性があるほか、放置すると後の手続きで支障をきたすこともあるため、変更があった時点で早めに準備を始めることがおすすめです。







