URL疎明資料とは何ですか?

URL疎明資料とは、インターネットで古物取引を行う際、「そのURLを使用する権限が申請者にあること」を示す書類です。正式には「URLの使用権限があることを疎明する資料」といい、古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号で添付が定められています。盗品流通防止の観点から提出が求められます。

補足解説

古物商許可制度の目的は、盗品の流通防止と早期発見にあります。警察はどの事業者がどこで古物を売買しているかを把握しておく必要があり、店舗の場合はその所在地、ネット取引の場合はそのURLを届け出る仕組みになっています。

疎明とはいえ書類の形式は警察庁・各都道府県警察で運用基準が定められています。警視庁の必要書類一覧でも「URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)」と明記されており、ネット取引を行う場合の必須書類として扱われます。

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