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定款作成前に決めておきたい8つの基本事項

株式会社の設立の大まかな流れは、定款の作成に始まり、公証人による定款の認証、資本金の払い込み、登記申請を経て、会社設立に至ります。

そんななか、定款の作成に先立って、決めておきたい基本事項があります。

機関の設計

株式会社が必ず設置しなければならない機関(絶対的必要機関)は、株主総会と取締役のみです。取締役会や監査役などのその他の機関は、定款に定めることによって、任意で設置します。

また、株式に譲渡制限をつける場合も、定款にその旨を記載する必要があります。どのような機関を設置するか、定款作成前に必ず決めておきましょう。

商号

商号とは会社名のことで、定款に必ず記載しなければなりません(絶対的記載事項)。

商号は、使える文字が制限されていたり、必ず「株式会社」の文字を商号につけたりなど、ルールがあります。

商号のルールについては、以下の記事に詳細を記載していますので、ご参考ください。

>社名変更の登記はココに注意! 商号をスムーズに変更するための基礎知識

なお、同じ住所地に同じ商号を用いることは法律で禁止されています。同一商号の調査は忘れずに行いましょう。

事業の目的

事業の目的も定款の絶対的記載事項です。目的を決めるときは、設立直後に行う予定の事業だけでなく、将来的にやってみたいと考えている事業も含め、定款に記載しましょう。言うまでもありませんが、違法な事業を目的にすることはできません。

また、許認可を要する業種を行う場合は、定款の目的に記載しなければならないケースがあります。必ず官公庁に確認しましょう。

許認可については、以下の記事に詳細を記載しています。

>許認可が必要となる業種と届出先とは?

本店所在地

本店所在地も定款の絶対的記載事項です。本店所在地は以下の2つの例のように、「最小行政区画まで」と、「番地まで」を記す方法があります。

例.最小行政区画まで
「当会社は、本店を東京都目黒区に置く」

例.番地まで
「当会社は、東京都目黒区青葉台1丁目〇番×号に置く」

どちらの方法を選ぶかは自由です。ただし、「最小行政区画まで」の場合、同じ最小行政区画内に本店移転する際に、定款の変更手続きがいらないので便利です。

事業年度

事業年度とは、決算から次の決算までの期間を指します。

決算は年に何度でも行うことができ、企業によっては四半期に一度、決算を行うところもあります。しかし、決算は煩雑な作業を伴うため、ほとんどの企業が事業年度を1年に設定しています。なお、事業年度は1年を超えて設定することはできません。

事業年度については、以下の記事に詳細を記載していますので、ご覧ください。

>会社の事業年度を決める際の注意点とは?

資本金

今や資本金1円でも起業できる時代です。しかし、資本金の額は“会社の信用度”のバロメータとして見られるため、会社設立後の事業展開に影響を及ぼすケースもあります。そのため、適正な資本金の額を決めることが肝心です。

資本金の額については、以下の記事に詳細を記載しています。

>会社設立時の資本金の理想額は?1000万円以上は要注意の理由

発起人

株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立があります。

発起設立は発起人が株式のすべてを引き受けて設立する方法です。一方、募集設立は多くの出資者を集め、その出資者に株式の一部を引き受けてもらい、会社を設立します。

発起設立によって会社を設立する場合、1人以上の発起人(法人でも可)を必ず決めなければなりません。なお、発起人の氏名または名称および住所は、定款の絶対的記載事項です。

印鑑

設立登記を申請する際には、代表者印が必要になります。また、銀行届出印や社印(角印)のつくる場合もあります。