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【会社設立後の提出書類】⑩健康保険 被扶養者(異動)届の書き方(記入例あり)

事業の拡大や組織体制の強化に伴って新たな従業員を雇用していくうちに、配偶者(妻・夫)や子どもを持つ人材を採用することもあるでしょう。

そのようなケースで提出する可能性のある書類が、健康保険被扶養者(異動)届です。今回は被扶養者(異動)届の概要や作成時のポイント、書類の書き方などについて説明します。

健康保険被扶養者(異動)届について

届出が必要なタイミング

被扶養者(異動)届は、社会保険の加入要件を満たした従業員(被保険者)を新たに雇用した際、その従業員の家族等が健康保険の被扶養者の認定を受けるために提出する書類です。

また別のタイミングとしては、

  • 被扶養者の追加(家族が増えたなど)
  • 被扶養者の削除(家族の就職・結婚・死亡など)
  • 被扶養者の氏名の変更

等があった場合もこの届出書を提出します。

被扶養者の認定要件

被扶養者の認定を受けられるのは、以下の範囲に該当する人です。

<被扶養者の範囲>

  • 配偶者
  • 子、孫および兄弟姉妹
  • 父母、祖父母等の直系尊属

※上記の続柄の場合は、同居していなくても構いません。

  • 配偶者、子、孫および兄弟姉妹、父母、祖父母等の直系尊属以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
  • 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

※上記2つに該当する場合は、同居していることが条件になります。

また、被扶養者の認定を受けるための収入要件が定められており、原則として、次の2つの条件を満たす必要があります。

<収入要件>

  • 見込み年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金が適用される程度の障がい者は180万円未満)
  • 扶養者と同居している場合は、扶養者の収入の半分未満であること(別居の場合は扶養者からの仕送り額未満)

被扶養認定に必要な添付書類

被扶養者の認定を受けるために、以下の書類の添付を求められます。

続柄確認ができる以下の書類のいずれか

  • 被扶養者の戸籍謄本または戸籍抄本(被保険者との続柄がわかるもの)
  • 住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載のないもの)

※住民票の写しの添付が認められるのは、被保険者が世帯主で、扶養認定を受ける人と同居している場合に限ります。

上記の添付書類は、いずれも提出日から90日以内に発行されたものを添付します。また、届出書に以下の記載があれば、添付は不要です。

  • 被保険者と扶養認定を受ける人のマイナンバー
  • 扶養認定を受ける人の続柄を事業主が確認し、相違ないことを確認した旨

収入要件確認のための書類

被扶養者の認定を受ける人の状況によって、添付書類は次のように異なります。なお、16歳未満は不要です。

・雇用保険失業給付受給中、または受給終了により収入要件を満たす場合
「雇用保険受給資格証のコピー」

・年金受給中の場合
現在の年金受給額がわかる「年金額の改定通知書等のコピー」

・自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合
「直近の確定申告書のコピー」

・上記以外に収入がある場合
上記の各状況に応じた書類と「課税(非課税)証明書」

・退職により収入要件を満たす場合
「退職証明書」または「雇用保険被保険者離職票のコピー」

・上記以外
「課税(非課税)証明書」

所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族の場合、事業主の証明があれば上記の添付書類は必要ありません。

なお、上記の状況等にかかわらず、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要です。

その他の添付書類

被保険者と別居している場合、仕送りの事実と仕送り額が確認できる「預金通帳等の写し」「現金書留の控え(写し)」の添付が必要です。

内縁関係の配偶者の父母および子である場合、「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」等を添付します。

提出時期、提出方法、提出先

健康保険被扶養者(異動)届は、被扶養者の追加、削除、氏名変更等が発生したら5日以内に提出します。

提出方法と提出先は、郵送の場合は事務センター、窓口持参の場合は事業所所在地を管轄する年金事務所です。また、電子申請も可能です。

健康保険被扶養者(異動)届の書き方

ここからは健康保険被扶養者(異動)届の書き方について説明します。健康保険扶養者(異動)届には規定の様式があり、日本年金機構ホームページでダウンロードすることができます。

>日本年金機構ホームページ 関連書類ダウンロードページ

記入するときのポイント

健康保険被扶養者(異動)届を記入するときのポイントをいくつか抜粋して説明します。

なお、この届出書は「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」が一体化したもので、1枚で同時に届け出ることができます。

健康保険被扶養者異動届の記入時のポイント

①事業所整理記号
法人ごとに付与された記号を記入します。

②事業主確認欄
被扶養者の収入要件を事業主が確認した場合は「確認」を丸で囲みます。

③被保険者整理番号
被保険者ごとに会社が割り振った番号を記入します。

④収入(年収)
今後1年間の年収見込額を記入します。

⑤提出日
被保険者が事業主に提出した日を記入します。※この届出書は被保険者が事業主経由で日本年金機構に提出するものです。

⑥被扶養者(第3号被保険者)になった日
被保険者の資格取得と同時に提出する場合は、被保険者欄の取得年月日と同じ日付を記入します。それ以外は、実際に被扶養者になった日を記入します。

⑦収入(年収)
今後1年間の年収見込額を記入します。収入には障害年金や失業給付等の非課税対象のものも含みます。その場合は「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要です。

⑧備考
戸籍謄本などで被保険者と被扶養者の続柄を確認した事業主は、「続柄確認済み」にチェック印を入れます。それに加えて被保険者と被扶養者の双方にマイナンバーが記入されていれば、続柄確認の添付書類は不要になります。

また、備考欄には、別居の場合の1回あたりの仕送額も記入します。複数回にわたって仕送りする場合は、最下部の「不要に関する申立書」欄に回数を記入します。

記入例

最後に被扶養者(異動)届の記入例を掲載します。書類作成時の参考にしてください。

健康保険被扶養者異動届の記入例