合同会社の役員変更登記が必要なケースは?

合同会社の役員変更登記は「業務執行社員」または「代表社員」に変更があった場合に必要です。
具体的には、業務執行社員の加入・退社、代表社員の交代・新規選出・退社などのケースが対象となります。業務執行社員以外の社員の変更には登記は不要です。

補足解説

役員変更登記(社員変更登記)が必要となる主なケースは以下のとおりです。

  • 業務執行社員の加入
  • 業務執行社員の退社
  • 代表社員の交代
  • 新たに代表社員を選出
  • 新たに加入した社員を代表社員に選出
  • 代表社員が退社

注意点として、業務執行社員以外の社員(定款で業務執行から外されている社員)は、もともと登記事項ではないため、その加入・退社は登記不要です。

詳しい具体的なケースの説明は関連記事をご確認ください

関連記事