役員変更登記はいつまでに申請する必要がありますか?

役員変更登記は、変更が生じた日(就任・退任・重任した日)から2週間以内に申請するのが会社法上のルールです。2週間を過ぎても申請自体は可能ですが、登記懈怠として代表者個人に過料が科される可能性があるため、速やかに手続きを行うことが重要です。

補足解説

会社法にも記載があるように、変更が生じた日(就任・退任・重任した日)から2週間以内での登記が必要になります。

(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

会社法第915条1項

期限を過ぎても登記申請自体は法務局で受理されますが、代表者に対して裁判所から過料の通知が届くケースがあります。登記漏れを防ぐためにも、変更が生じたらすぐに手続きへ取りかかるのが安全です。

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