合同会社の役員とは「社員」を指し、出資者と経営者を兼ねる立場です。
株式会社の「取締役」と異なり、社員になるには出資が必要です。役職として「代表社員」と「業務執行社員」の2種類があり、代表権を持つか持たないかが異なります。
補足解説
| 代表社員 | 代表権を持つ |
| 業務執行社員 | 業務執行権を持つ |
合同会社における「社員」は、一般的な「従業員」とは異なる概念です。
社員は会社法上の出資者兼経営者を意味します。
株式会社では「株主(出資者)」と「取締役(経営者)」が分離していますが、合同会社では原則として両者が一体化しているのが大きな特徴です。
定款で別段の定めをしない限り、出資して社員となった人は全員が「業務執行社員」となり、業務運営にあたります。
一方、定款で一部の社員のみを業務執行社員に指定することも可能で、その場合、それ以外の社員は経営に直接関与しない立場となります。
さらに会社の代表者として「代表社員」を選任することもでき、これは株式会社の代表取締役に相当する役割です。代表社員を選任しない場合は、社員全員が代表権を持つことになります。







