定款とは、会社にとって大切なことが書かれている根本規則で、「会社の憲法」とも呼ばれています。
株式会社では、株式会社の目的(事業内容)・商号(名前)・本店の所在地(会社の住所)・出資や株主総会での約束事など、たくさんの会社の大切な約束事が記載されています。
そうですね、会社を設立するときに必ず作成しないといけない書類の一つにありますから必ずあるはずなんですけど、皆さん専門家の方にお任せしていたり、テンプレートをそのまま使ったりして作る方も多いので、印象に残っていないかもしれません。
会社の設立するときに公証役場というところで、定款の認証をしてもらうのですが、そこで認証を受けた定款を「原始定款」と呼びます。
そして、原始定款の原本をそこでもらっているはずなので、会社にあるはずですよ。
どうしても見つからない場合は、他に定款を持っている所にあたってみる方法があります。
①司法書士・行政書士などの法律専門家
会社を設立するときに専門家に頼んでいた場合は、その時の資料を持っている可能性があるので、問い合わせてみるのもいいでしょう。
電子定款を専門家につくってもらった場合は、その専門家にお願いすればオンラインシステムを使って検索してくれることもあります。
②公証役場
会社が株式会社で認証を受けた公証役場を思い出せるようでしたら、その公証役場に保管されているので、確認してみましょう。(公証役場では20年間原始定款を補完する義務があります。)
なお、これらの方法では会社設立時の原始定款しか手に入れられず、後で定款を変更してしまった場合には使えません。
どうしても定款が用意できない場合は、登記簿(履歴事項全部証明書)を参考に定款を再作成します。
イメージ的には今の定款の情報を全部リニューアルして、上書きしてしまう感じです。
あとは、会社設立の際に作った定款と同じように、テンプレートに沿って作成していきます。
注意しなければならないのは、登記簿記載の会社のデータと齟齬の内容に作っていかなければなりません。
特に、会社の目的・商号・本店の所在地や発行可能株式総数・取締役会設置会社かどうか等に気を付けて、できるだけ自分の会社の設計に近いテンプレートを用意して作り直すのがいいでしょう。
例えば、日本公証人会のページにテンプレートが置いてありますよ。
http://www.koshonin.gr.jp/format/(日本公証人連合会 定款記載例)
原則として定款を変更するには株主総会の特別決議が必要になります。
もし、会社が一人会社(自分の他に誰も株主がいない)ならとりあえずは大丈夫ですが、他に株主がいるのであれば、その人たちと事情を説明して話し合って作ることが必要です。
また、定款を変更しても法務局などに再提出する必要はありません。大切に会社で保管してください。