資本金の払い込みは定款の認証を受けてから!5つのポイントをご紹介!
会社を設立する場合、資本金の払い込みは必要不可欠です。しかし、どのタイミングで、どのように資本金を払い込めばいいのかわからない、という方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、会社設立時の資本金の払い込みで大切な5つのポイントをご紹介します。
ポイント①:資本金の額を決める
1つ目のポイントは、資本金の額を決めるということです。資本金とは、会社を設立する際に、その事業に使用することができる資金のことを言います。いわゆる自己資本のことです。
新会社法の施行により、最低資本金制度が撤廃されたため、現在では資本金1円でも会社設立が可能となりました。
ただ、資本金は設立した会社の事業を運営していくために必要な資金となります。当面の事業運営に資金がいくら必要になるのかをよく考えた上で、資本金の額を決めるべきでしょう。
ポイント2:発起人名義の銀行口座を用意する
2つ目のポイントは、発起人個人名義の銀行口座を用意すること。これがなければ何も始まりません。
会社設立登記が終わらないと会社名義の銀行口座は作れません。となると資本金を払い込むための銀行口座が必要になります。
個人名義の銀行口座ならもう持ってるんだけど、それは使えないの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんね。もちろんそれを使っても構いません。でも普段から使っている銀行口座だとほとんどの場合、預金残高があったりします。口座に預金残高があると資本金と混ざってしまい、混乱する恐れがあるのです。
また、もし複数の発起人がいる場合は、発起人代表者個人の銀行口座を用意することになります。
ポイント3:資本金の払い込みは定款の認証後!
3つ目のポイントは資本金を払い込むタイミングです。定款の認証前に資本金を払い込んでも、原則として承認されません。会社法の規定に違反してしまうと考えられているからです。ですから資本金の払い込みは定款の認証を受けた後に行わなければなりません。
そしてここで注意しなければならないのは、発起人名義の銀行口座に資本金を「振込む」ということです。
「入金」ではダメなのかというと、発起人が1人の場合なら入金でも問題ありません。要は誰がいくら払い込んだのかがわからないとダメなのです。
よって発起人が複数いる場合は、どの発起人がいくら払い込んだのかがわかるように発起人名義で「振込む」必要があるのです。
ポイント4:銀行口座の通帳コピーを作成する
4つ目のポイントは、発起人全員が資本金の振込みを終えた後に、その銀行口座の通帳コピーを作成することです。
通帳のコピーを作成する際は次の3か所のコピーが必要です。
- 表紙…口座番号及び口座名義人が記載されている部分
- 表紙裏…支店名・支店番号や銀行印が記載されている部分
- 払い込み明細ページ…発起人の氏名と払い込んだ金額がわかる部分
コピーをとるサイズは他の会社設立登記の書類と同じくA4サイズがよいでしょう。
ポイント5:払込証明書を作成する
5つ目のポイントは払込証明書の作成です。資本金の払い込み完了後、払込証明書を作成しましょう。払込証明書には次の7項目は必須になります。
- 払い込みがあった金額の総額
- 払い込みがあった株数
- 1株あたりの払い込み金額
- 日付
- 本店所在地
- 会社名(商号)
- 代表取締役氏名
払い込みがあった金額の総額と払い込みがあった株数については、定款に書かれている数字をそのまま書きます。
1株あたりの払い込み金額は、払い込みがあった金額の総額を払い込みがあった株数で割ったものを記載。日付に関しては資本金が払い込まれた最も遅い日付を書き、本店所在地と会社名(商号)については設立時に決めたものを記載しましょう。
そして払込証明書には、2か所に会社代表印を押印する必要があります。1つは払込証明書の左上、もう1つは代表取締役氏名の右側。左上に押す印は捨印です。払込証明書は通帳コピーと綴じることになるので、左上に押す捨印が隠れないように、少々余裕を持たせて押しましょう。
払込証明書を作成したら通帳コピーと一緒に綴じます。順番は上から払込証明書・通帳コピー(表紙)・(表紙裏)・(払い込み明細ページ)の順に綴じましょう。最後に各ページの綴り目に会社代表印を押印(契印)すれば完成となります。
まとめ
ここまで資本金の払い込みに関して大切な5つのポイントについてご紹介しました。資本金の払い込みは払込証明書を作成するための重要な手続きです。ポイントでもご紹介したとおり、どれも難しい作業ではありません。会社設立登記をスムーズに行うためにも間違いのないよう、よく確認しながら作業を進めてください。