起業したら知っておくべき!「法定調書」とは何か
法定調書に関する手続きは、起業した場合に毎年恒例となるもののひとつです。
法定調書に関する手続きは、事業所の経理を社内で行う場合には必ずマスターしなければなりませんし、税理士に任せる場合でも知っておくべき事項です。
当記事では、法定調書の概要について、解説します。
法定調書とは
法定調書は、「所得税法」「相続税法」「租税特別措置法」などの規定により税務署に提出が義務付けられている書類で、全部で60種類があります。
このうちのほとんどの調書は、個人事業主やサラリーマンが関わることはないものですが、一部については、自分で作成したり、会社から受け取ったりすることがあります。
法定調書のうち、身近なものを上げると、次のようになります。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産の譲受けの対価の支払調書
このうち、「給与所得の源泉徴収票」と「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について説明します。
給与所得の源泉徴収票について
給与所得の源泉徴収票は、サラリーマンの方には非常になじみの深い書面ですが、こちらも法定調書に該当します。
起業して事業主となり、かつ、給与を支払う従業員を雇用した場合には、源泉徴収票の作成が必要です。
作成した源泉徴収票は、従業員に交付する必要があります。また、1年間の給与支払金額が500万円を超える場合(役員や弁護士、司法書士、税理士以外の者)は、従業員に交付したものと同じものを税務署にも提出する必要があります。
提出先、提出期限、提出方法
源泉徴収票を税務署に届け出る義務がある場合、源泉徴収票を管轄の税務署(給与支払事務所等の開設届出書を提出した税務署)に提出する必要があります。
提出期限は、給与を支払った年の翌年の1月31日までです。提出方法は、窓口持参または郵送です。
手続き上の注意点
源泉徴収票は、給与を支払った従業員に必ず交付しますので、税務署への提出の有無にかかわらず、必ず作成しなくてはなりません。
また、税務署への提出義務がない場合でも、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成し、それに従業員の数や、1年間に支払った給与金額、源泉徴収した税額などを記載して、給与を支払った年の翌年1月31日までに、管轄の税務署に提出する必要があります。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について
事業を営むと、確定申告の手続きを依頼した税理士に報酬を支払ったり、講師に講演料を支払ったりすることがあります。そういった場合、支払調書を作成して、報酬を支払ったものに交付します。また、一定の場合には、管轄の税務署に提出する必要があります。
なお、源泉徴収票とは異なり、報酬等を支払ったものに交付する義務はありません。しかし、報酬等を支払う場合、所得税を源泉徴収した上でその残額を支払いますが、どのくらいの金額を税金として報酬から天引きしていることを受取人に明らかにするために、この調書を作成して受取人に交付するケースがほとんどです。
税務署に提出義務するケースについて
次の場合などには、作成した報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を税務署に提出する必要があります。
(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、バー、キャバレー等ホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計が50万円を超えるもの
(2) 弁護士や税理士に対する報酬、作家等への原稿料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
提出先、提出期限、提出方法
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を税務署に届け出る義務がある場合、管轄の税務署(給与支払い事務所等の開設届出書を提出した税務署)に提出する必要があります。
提出期限は、給与を支払った年の翌年の1月31日までです。提出方法は、窓口へ持参または郵送です。
なお、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を作成すべき報酬等の支払いがなかった場合や、その支払いがあっても税務署に提出する義務がない場合でも、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を作成し、それに1年間に支払った報酬等の金額(ない場合は0円)を記載して、給与を支払った年の翌年1月31日まで管轄の税務署に提出する必要があります。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表について
給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出すると、毎年の年末に、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が、管轄の税務署から送付されてきます。こちらに必要事項を記入して、翌年の1月31日までに税務署に提出する必要があります。
この書面は、法定調書のまとめ表のようなものですが、報酬等の支払金額が低額で、法定調書を税務署に提出する義務が生じない場合であっても、必ず提出する必要があります。
記載方法は、税務署から送られてくる様式に同封されているパンフレットに記載されていますから、そちらから確認することになります。
まとめ
事業所に給与所得者となる従業員がいる場合には、年明けに源泉徴収票を作成し、その従業員に交付すること(一定の場合には税務署にも提出します)と、法定調書のまとめ表ともいうべき「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を年明けの1月末日までに、税務署に提出することが、一般的な小規模事業主の法定調書に関する手続きになります。