社員が特許発明! 会社に権利が帰属するケース、帰属しないケース
会社の社員が、その会社の職務において発明を生み出すことがあります。
このような発明を「職務発明」と呼び、日本においては、会社の従業員が行った職務発明について、特許を受ける権利の取扱い(権利の帰属)や対価(報酬)の取扱いを特許法で規定しています(特許法第35条)。
今回の記事では、職務発明制度のおける「職務発明の特許を受ける権利の帰属」について、会社に権利が帰属するケースと帰属しないケースとに分類して解説します。
会社に権利が帰属するケース
会社の従業員が行った職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ会社に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、職務発明が発生した時点から会社に帰属します(特許法第35条3項)。
従来の特許法においては、特許を受ける権利は従業員(発明者)に帰属し、会社はその特許を受ける権利を譲り受ける形をとっていましたが、平成27年の特許法改正によって、要件を満たせば職務発明が生まれたときから会社に帰属する形へ変更されました。
ここで「契約、勤務規則その他の定め」とは、会社に特許を受ける権利を取得させることをあらかじめ定めるものであって、いくつかの形態が考えられます。具体的には、労働契約、労働協約、就業規則等が挙げられますが、必ずしもこれらに限定されるものではありません。
また、社員は自身が行った職務発明について、会社に特許を受ける権利等を承継等させた場合、会社より「相当の金銭その他の経済上の利益」を受ける権利を有します(特許法第35条4項)。
平成27年の特許法改正により「金銭以外の経済上の利益」も相当の対価に含まれることになりました。例えば、留学の機会の提供やストックオプションの付与、また会社内における昇進や昇格、有給休暇の付与等、企業戦略に応じた柔軟なインセンティブ施策も「経済上の利益」に含まれます。
3.会社に権利が帰属しないケース
会社が権利帰属の意思表示をしていない場合
会社が契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ会社に特許を受ける権利を取得させることを定めていないときは、職務発明に基づく特許を受ける権利は、社員(発明者)に帰属します。①職務発明に関する契約・勤務規則などは有しているが、社員帰属を希望する会社や、②そもそも職務発明に関する契約・勤務規則などを有していない法人(一部の中小企業等)においては、職務発明の特許を受ける権利は社員へ帰属されます。
自由発明に該当する場合
「自由発明」とは、従業員が行った職務発明に該当しない発明を指します。自身の職務に属さない、例えば、自動車の運転手が自動車の部品について行ったような発明が自由発明に該当します。
このような自由発明については、契約や勤務規則等によって、あらかじめ会社が特許を受ける権利を取得する等を定めても無効であり、発明者である従業員に特許を受ける権利が帰属します。
まとめ
今回の記事では「職務発明の特許を受ける権利の帰属」について、会社に権利が帰属するケースと帰属しないケースについて解説しました。
従来は従業者帰属であった特許を受ける権利が、平成27年の法改正によって、所定の要件を満たせば会社(使用者)へ帰属することになりましたが、一部の例外もあるため注意が必要です。当記事が、職務発明の権利帰属について悩んだときの参考となれば幸いです。