
会社の設立登記が済んだら必ずやっておくべきことがあります。
それは、登記事項証明書と印鑑証明書の取得です。
なぜ、この2つの書類が必要なのでしょうか?
この記事では、登記事項証明書と印鑑証明書を取得すべき理由をわかりやすく説明します。
目次
登記事項証明書が必要な理由
登記事項証明書とは、法務局に登録された法人の情報を証明する書類で、「現在事項証明書」「履歴事項全部証明書」「閉鎖事項証明書」などが存在します。
登記後の添付書類として利用頻度が高い
会社設立の登記が無事完了したら、しかるべき公的機関や金融機関に届出を行わなければなりません。
たとえば、従業員を雇う場合は労働基準監督署やハローワーク、年金事務所に届出をします。
その際の添付書類として、登記事項証明書が必要となります。
このような形で、届出の添付書類として登記事項証明書が必要になるケースが多いため、設立登記が済んだら事前に登記事項証明書を取得しておくことが必要です。
登記事項証明書の取得方法
登記事項証明書の中でよく使われているのは履歴事項証明書です。
法務局の窓口、郵送、法務局のオンラインサービスで、簡単に取得することができます。
発行時には手数料が必要ですが、身分証明書の提示や印鑑の押印は不要です。
印鑑証明書が必要な理由
会社設立後に法人口座を開設するには、登記事項証明書と印鑑証明書が必要な場合があります。
これらは3か月以内に取得したものを提出する必要があるので、手続きが複数ある場合は一度に複数部を取得しておくのが良いでしょう。
印鑑証明書の取得方法
会社の印鑑証明書は法務局の窓口やオンラインサービス、郵送で取得できます。
ただし、印鑑証明書発行の際には印鑑カードが必要です。そのために事前に法人の印鑑登録を行い、印鑑カードの交付を受ける必要があります。
そのため、会社設立時には、まずは会社設立の登記手続および印鑑届書の手続を完了し、その後印鑑カード交付用の手続を行うのが良いでしょう。
印鑑カードの交付には、会社の所在地が管轄する登記所の窓口で申請書を提出した場合その日のうちに取得が可能です。郵送でも申請可能ですが、その際には返信用封筒と郵便切手の同封が必要です。
郵送で申請を行う場合、簡易書類など記録の残る郵送方法を利用するのがおすすめです。
まとめ
会社設立後は、登記事項証明書と印鑑証明書を使用する機会が必ずと言っていいほど訪れます。
設立登記が済んだら、必ず取得するようにしましょう。







