会社設立登記で必要になる4つの必要書類とは?【添付書類を解説】

会社設立時には、法務局に設立登記を申請することになりますが、その際に「設立登記申請書」以外にもいくつかの書類をそろえる必要があります。
この記事では、一般的な株式会社を例にとって登記申請書以外の必要書類を解説します。設立を自身でおこなっている方は、一度チェックしてみましょう。

必要書類①:定款

会社の根本規則(ルール)が記載される重要な書類

株主総会と代表取締役だけという最もシンプルな機関設計の株式会社を設立するときでも、絶対に必要になるのが定款です。

定款とは会社の根本規則のことで、商号(会社名)や目的、役員の選任方法、事業年度の開始日など、会社の経営の基礎部分が定められています。これらは設立時だけ必要なのではなく、会社が続く限り、都度変更を行いながら維持し続けます。

株式会社の設立時において、定款は作成したら終わりではなく、公証役場で認証を受ける必要があります。
公証人の認証によって、定款が会社法などの規定に抵触していないかなどを判断してもらいます。

定款の作成が難しい場合は、司法書士などの専門家に依頼して作成してもらうことになります。

必要書類②:発起人の決定書

設立当時の会社役員を選任した発起人の決定書も必要です。
会社設立のために行動する人のことを「発起人」と呼びますが、多くの場合、発起人は設立時の役員も担います。そこで会社役員の選任なども発起人の決定書で議決するのが一般的になります。

発起人は会社設立後は原則として株主にもなるので、「誰に何株の株式を割り当てたか」といった情報も発起人の決定書で決議することが必要になります。

必要書類③:印鑑証明書

登記の申請をオンラインで行う場合は印鑑の提出が任意となりましたが、紙での申請を行う場合は印鑑証明書が必要です。

発起人の決定書には、記名押印後、実印で押印する必要があります。
本当に実印で押印されたのかを印影を照合するため、押印した発起人の印鑑証明書も必要書類のひとつです。

必要書類④:通帳の写し(払込みを証する書面)

実際に資本金が払い込まれていることを証明するため、資本金相当額の金銭が振り込まれた通帳の写しなども必要です。通帳は資本金が払い込まれた旨の発起人の証明書に合綴してください。

ネットバンクなどを利用していて、通帳がない場合、取引履歴を印刷します。

専門家に依頼する場合

委任状

本人申請ではなく司法書士などの専門家に依頼するときは、委任状が必要です。
基本的には委任状の雛形などを用意してくれる場合が多いので、確認・記入・押印などを行い返却する流れになります。

まとめ

今回は株式会社の会社設立において登記申請書以外に必要になる「定款」「発起人の決定書」「印鑑証明書」「通帳の写し」などについて説明しました。
株式会社の会社設立では、取締役会を設置する場合など就任承諾書や本人確認証明書なども必要になることもあります。
また、専門家に手続きを依頼する場合は委任状も必要です。さまざまな添付書類が必要になるためしっかりと準備して手続きを進めましょう。

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