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総額表示の義務化とは?【2021年4月1日スタート】

2021年4月から必ず商品やサービスの価格について総額表示をしなければなりません。

総額表示は、消費者側にとってはメリットが大きく歓迎すべきものであると言えますが、事業者にとっては、これまで総額表示していなかった場合に価格表示の変更を余儀なくされ手間がかかります。

この記事では、間もなく始まる総額表示義務とはどういったもので、具体的にはどのように表示すればよいのかなどについて紹介します。

総額表示義務とは?

総額表示義務とは、商品やサービスを提供する事業者が、消費税込みの「総額」の形式で価格を表示しなければならないという、国によって定められた義務を指しています。

一般消費者向けの価格表示については、チラシや値札、ダイレクトメール等、基本的にあらゆるものが総額表示義務の対象となります。

事業者同士の取引の場合には、総額表示義務の対象にはなりません。

この義務を負うのは、消費税の納付義務がある事業者です。

総額表示が義務化されることで、一般消費者にとって、実際に支払う総額を一目で知ることができるというメリットがあります。

税抜き価格しか表示されていないと、会計をする前に自分で計算しなければ総額がいくらになるのかを知ることができず、いざ会計をしてみたら想像以上のお金がかかった!という経験は多くの人にあるのではないでしょうか。

総額表示の義務化は、そのような事態を避け、実際にかかる費用を分かりやすくすることを目的としています。

その一方で、事業者側にとっては、総額表示にすることで商品やサービスの価格が高いという印象を持たれてしまうのではないかという懸念があります。

ただし、消費税込みの総額表示さえしっかりと行っていれば、税抜き価格についても同時に表示するのは問題ないため、総額と税抜き価格を両方表示すれば、商品やサービスそのものの価格をこれまで通り消費者に知らせることが可能となります。

なお、万一義務化されてからも総額表示をせず、義務に違反した場合であっても、今のところ特に罰則が定められているわけではありません。

特例は2021年3月31日に終了

2013年10月1日から2021年3月末日までの期間、総額表示義務については「消費税転嫁対策特別措置法」という期間限定の法律によって、一定の条件付きで税込み価格(総額)を表示しなくてもよいという特例がありました。

一定の条件とは、表示する価格が税込みの総額であると誤認させないような十分な対策を講じていることです。

この特例によって、「税抜き価格」であることが伝わるように明確に表示して、「税込み価格」と消費者が誤解しないような表記の価格表示であれば認められており、例えば、「当店の商品については全て税抜き価格の表示となっています」などといった注意書きを広告の中に掲載したうえで税抜き価格を表示するという方法が認められてきました。

しかし、2021年3月31日で特例が終わるため、4月からは総額表示の完全義務化が始まります。

これまで、特例で認められていた方法を使って価格表示をしていた事業者は、4月以降は「消費税込みの価格」(総額)で表示する方法に変更しなければなりません。

対象となる表示媒体

一般消費者に向けたものであれば、基本的にあらゆる表示媒体が総額表示義務の対象となります。

具体的には、以下のようなものが想定されています。

①商品本体での価格表示(商品のパッケージの価格や商品に貼り付けられている値札など)

②店頭での価格表示(店頭のポップや商品陳列棚)

③チラシ広告での価格表示

④ウェブサイトやダイレクトメールでの価格表示

⑤新聞やテレビの宣伝での価格表示

⑥商品カタログでの価格表示

⑦看板やメニュー表、ポスターでの価格表示

なお、口頭で価格を伝える場合には総額表示義務の対象外となります。たとえば、店内放送で価格案内をする場合も、総額表示義務の対象とはなりません。また、元々価格表示がされていない場合も、同様に総額表示義務の対象とはなりません。

総額表示の具体例

総額表示の具体例を紹介します。たとえば、商品の価格が5,000円で消費税率10%の商品の場合、以下のような表示が「総額表示」となります。

<認められる例>

・5,500円

・5,500円(税込み)

・5,500円(税抜価格5,000円)

・5,500円(うち消費税500円)

・5,500円(税抜価格5,000円、消費税500円)

・5,000円(税込5,500円)

これまでは特例によって認められてきた、以下のような価格表示の方法は認められなくなります。

<認められない例>

・5,000円+消費税

・5,000円(税抜価格)

・5,000円(税別)

・5,000円+税

・5,000円※表示価格は税抜きです。

あくまでも、総額である5,500円を必ず表記する必要があります。

この総額さえきちんと表示していれば、上記OK例のとおり様々なパターンの表示方法が認められています。

5,000円(税込5,500円)のように、たとえカッコ内であってもきちんと総額が表示されているのであれば問題ありません。

商品やサービスそのものの価格をきちんと消費者に理解してもらいたい場合には、税抜き価格についても併せて表記するのがおすすめです。

ただし、総額表示義務化のそもそもの目的は、消費者に支払い金額を分かりやすく知らせることですから、税込価格が判別しにくかったり、誤解しやすいような表示方法は避けましょう。(税込価格を税抜価格に比べて極端に小さく表記するなど)

まとめ

総額表示の義務化が始まることにより、多くの事業者が価格表示の方法を見直す必要が生じます。価格表示は、総額がきちんと表示されていれば様々な方法が認められているので、総額が一目見てわかることに加えて、商品やサービスそのものの価格も消費者に伝わるような方法をとることも可能です。

対象となる事業者は、4月からの義務化に対応できるようにきちんと備えましょう。