合同会社の本店移転登記に必要な書類とは?(記入例あり)
合同会社が本店所在地を変更した場合、その移転があった日から2週間以内に本店移転登記の申請を行わなくてはなりません。そして、登記の申請時には、提出すべき書類があります。
当記事では、合同会社の本店移転登記を行う際に作成しなければならない書類や、登記申請書の書き方などについて解説します。
同一登記所の管轄区域内に本店移転する場合
合同会社の本店事務所を、歩いていけるような少し離れた場所に建て替えたような場合には、同一登記所の管轄区域内で本店を移転する場合に該当します。
この場合には、現在の本店所在地を管轄する登記所に、変更登記申請書を提出するだけで手続きが完了します。
本店移転登記申請書の記入例
こちらが、同一登記所の管轄区域内に移転する場合の「本店移転登記申請書」の記入例です。
定款で本店所在地について地番まで定めている(記入例のように「本店は大阪府○○市三丁目3番3号に置く」となっている)場合、本店所在地の変更に当たっては、総社員の同意が必要になります。
このケースでは、本店移転登記の申請書には、定款に別段の定めがない限り、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面ではなく、本店移転について総社員の同意があったことを証する書面を添付します。
一方、定款の定めが、本店所在地について最小行政区を定めるもの(定款の本店に関する定めが「本店は大阪府○○市に置く」)となっている場合、その最小行政区内で本店移転する場合には、定款を変更する必要はありません。
この場合、業務執行社員の過半数の一致があれば可能ですので、それがあったことを証する書面を、本店移転登記申請書に添付します。
同一登記所の管轄区域外に本店移転する場合
本店を遠く離れた地域に移転する場合には、移転前の本店所在地を管轄する登記所と移転後の本店所在地を管轄する登記所が異なります。
この場合には、本店移転登記申請書を、変更前の管轄登記所向けと、変更後の管轄登記所向けの2通を用意する必要があります。
この2通は、変更前の本店所在地を管轄する登記所に提出します。1通あたり3万円の登録免許税が課税されますから、管轄区域外に本店を移転する場合には、合計で6万円を用意する必要があります。
本店移転登記申請書の記入例
変更前の本店所在地を管轄する登記所向けの申請書
変更後の本店所在地を管轄する登記所向けの申請書
委任状について
本店移転登記の手続きを司法書士に委任する場合には、委任状が必要になります。
こちらが委任状の記入例です。
変更登記の手続きを司法書士に委任する場合には、登記申請書の一番最後の会社の代表社員の氏名に、会社の登記所届出印による押印はしません。
その代わりに、会社代表者の住所氏名の下に、手続きを代理する司法書士の住所、氏名を追加で記載し、司法書士の印鑑(認印)を押印します。
会社の代表社員の登記所届出印は、委任状に押印します。
管轄外の区域に本店を移転した場合の変更登記の手続きを司法書士に委任した場合には、2通の申請書のそれぞれに前に例示した委任状の添付が必要になります。
まとめ
合同会社の本店移転登記には、いくつかの書類が必要になります。移転先によっては、書類に記載する内容が異なるため、戸惑うこともあるでしょう。
そんな時に専門家に依頼するのも一手ですが、当然コストもかかります。そこで、リーガルテックを利用してみてはいかがでしょうか。
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