[令和5年10月スタート]インボイス制度をわかりやすく解説
2023年(令和5年)10月1日より「インボイス制度」が始まります。この記事ではインボイス制度をわかりやすく解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、令和5年10月1日より現在の請求書等の方式に代えて導入される適格請求書等保存方式をいいます。
このインボイス制度をわかりやすくするためには、まずインボイス制度に深くかかわる仕入税額控除制度について知っていただくことが必要です。
そこで、まずは仕入税額控除制度を含めた消費税のしくみから見ていきましょう。
消費税のしくみ
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税です。消費者が負担し事業者が納付するということになっています。
事業者が納付する消費税の額は、原則としては、事業者が商品やサービスを売り上げた際に消費者から預かった消費税額から、事業者が仕入れなどの際に支払った消費税額を差し引いて計算します。
事業者はこの残りの金額を消費税として納付することになっているのです。
仕入税額控除制度
事業者の納付税額の計算にあたり、なぜ事業者が支払った消費税額を差し引くのでしょうか。
消費税は、生産、流通、販売などの各取引段階で二重三重に課税されることになります。
そこで税が累積して課税されないようにするため、事業者の納付税額の計算にあたり、その前段階で課された消費税額を差し引くという制度がとられているのです。これを仕入税額控除制度といいます。
インボイス制度の概要
ここでいうインボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものをいい、次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいいます。
- インボイスの発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 商品の売上やサービスの提供などを行った年月日
- 商品の売上やサービスの提供などの内容(その内容が食品や新聞等、8%の軽減税率になっているものである場合にはその旨)
- 商品の売上やサービスの提供などの税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額)
- インボイスの交付を受ける事業者の氏名又は名称
このような事項が記載されたインボイスの保存を仕入税額控除の要件としているのが「インボイス制度」なのです。
インボイス制度における仕入税額控除
インボイス制度においては、原則として、交付を受けた請求書等がインボイスでなければ仕入税額控除の対象とはなりません。
つまり交付を受けた請求書等がインボイスでなければ、事業者が納付する消費税額の計算にあたって差し引くことができないのです。
売手がインボイスの発行事業者になるためには登録を受ける必要があります。また、消費税の免税事業者はインボイスの発行事業者にはなれません。免税事業者を継続するか、届出書の提出により課税事業者となるか検討する必要があります。
ただし事業の性質上、インボイスを交付することが困難な取引(3万円未満の公共交通機関の旅客の運送、3万円未満の自動販売機等での販売、及び郵便切手類を対価とする郵便・貨物サービスなど)についてはインボイスの交付義務が免除されます。
また、小売業、飲食業、タクシー業等の不特定多数の者に対する事業を行う者については記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することも認められています。
まとめ
インボイス制度の導入以降は、原則としては交付された請求書等がインボイスでなければ仕入税額控除が受けられないようになるため、事業者が納付する消費税の額に大きな影響を与えることになります。
買手にとっても売手にとっても制度の内容を正しく知り、準備を整えておくことが必要な制度といえるでしょう。