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古物商とはどんな職業?古物商人になるには?徹底解説。

世の中に沢山ある商売の中に古物商という職業があります。

古物商と聞くと「古いものを売っている」というイメージをもたれがちですが、そのようなことはありません。

では実際に古物商という職業はどのような内容をさすのでしょう。

この記事で詳しく解説していきたいと思います。

古物商とは?

古物商とは、古物営業法で定められた職業です。

古い物を買い取って販売をしたり、レンタルとして扱う業者もしくは個人のことをさします。

取り扱うものによって、様々な名称で示される場合もあります。
中古車やパソコンなどを取り扱う場合は販売レンタル業、金券などを扱う場合は金券ショップというようにそれぞれの分類に分けられます。

古物商許可申請の3つの方法

古物商として営業する場合には、古物商許可申請をしなければなりません。
申請書と必要な書類を準備したのち、管轄の警察署に申請を行います。

今回は大きく分けて3つの申請方法を紹介します。

行政書士に依頼する

まず行政書士に依頼する方法です。
行政書士は国家資格で、官公署への書類提出や作成を行う専門職です。
行政書士に古物商許可申請を依頼すると、申請書類はもちろん、必要な添付書類の準備もしてくれます。

さらには警察署への提出や打ち合わせなども代わりに行ってくれます。
申請する本人が記入しなければならない書類もありますが、行政書士に依頼することで負担が軽減するというメリットがあります。

デメリットとしては、費用がかかるという点です。
行政書士に古物商許可の申請書作成を依頼した場合、一般的に40,000~50,000円かかります。

時間が取れない方、自分では書類を集めたりできないという方は、行政書士へ依頼するのもよいでしょう。

書類作成のサポートサービスを利用

次に書類作成のサポートサービスを利用する方法です。

サポートサービスは様々な方法があり、なかには行政書士がフォローをしてくれるサービスもあります。サポートサービスを利用する際は、WEBにて自身の情報を登録します。登録後はテンプレートへ申請に必要な情報を入力をします。
WEBのサービスであれば、時間や場所を気にせず書類作成が可能です。

費用は20,000円前後で利用できるサービスが多いので、行政書士へ依頼するよりも低価格で書類作成ができます。

弊社では低価格で古物商許可申請に必要な書類を質問に答えるだけで簡単に作成することができます。
詳細は以下のバナーからご覧ください。

自分で書類を作成して申請する

自分で申請を行うのは難しそうと思いがちですが、順番通りに進めていけば申請することができます。

自分のペースで空き時間を利用して申請を行いたい方、費用をかけたくない方は自分で書類を作成し申請を行う方法がおすすめです。

自分で申請を行う場合、警察署にいき、事前相談を行うとスムーズに申請がうけられます。事前相談では申請に必要な書類や書き方をおしえてもらえるので、ミスも防ぐことができます。

古物商許可申請の手順

古物商許可申請の方法3つをみていきました。
申請を行う際は、書類作成に費やす時間や費用などを考え、自分に一番効率のいい方法を選ぶと良さそうです。

では実際に古物商許可申請を行う際はどのような手順で進めていくのでしょうか。
以下で流れをみていきましょう。

1.申請書類の準備

はじめに申請に必要な書類の準備を行います。

申請に必要な書類ですが、古物商許可申請書と添付に必要な書類を提出する必要があり、主に以下のものです。

  1. 古物商許可申請書
  2. 欠格事由に該当しない誓約書
  3. 略歴書
  4. 住民票(外国人の方は外国人登録記載事項証明書)
  5. 市町村発行の身分証明書
  6. 顔写真

許可申請書は警視庁のHPからダウンロードできます。
ダウンロードの方法であれば、忙しい方でも時間帯を気にせず準備ができ、記入例も載っているためとてもわかりやすく便利です。

同じく誓約書や略歴書も警察署のHPからダウンロード可能です。
誓約書には個人用、法人役員用、管理者用と種類があります。
個人の方が役員を兼ねる場合は、管理者用も提出する必要がありますので、忘れずに提出しましょう。

略歴書には、過去5年間の経歴などを記載します。
許可申請書同様に記載例がありますので参考にするようにしましょう。

その他に住民票と身分証明書、顔写真が必要です。
ここでいう身分証明書は、本籍地のある市町村で発行するもので、成年後見の有無、破産の有無などを証明するものです。
免許証やマイナンバーとは別のものになりますので注意が必要です。

弊社の古物商許可申請の書類作成では1,2,3の書類を作成できます。
4,5,6の書類をご準備いただきますとご自身で申請することができます。

2.申請書類の提出

申請書類がそろったら、提出を行います。
申請場所は、古物商の営業を行う所在地を管轄している警察署内の「生活安全課」となります。

同じ都道府県内にて2つ以上の場所を営業所として設ける場合は、どちらかの営業所を管轄する警察署を選択することができます。

個人の方で営業所を持たない方は、自宅の住所が営業所となるため、自宅住所を管轄する警察署にて書類提出を行います。

※ 申請手数料(19,000円)は申請するときに、警察署で支払います。許可証の受領時に支払いません。また不許可になった場合でも返金されません。

3.審査

提出が終わると審査へと進みます。

審査は都道府県公安委員会が行い、提出から概ね40日以内に、提出した警察署から許可か不許可の連絡があります。
申請してすぐに許可が出るわけではないので余裕をもって申請を行うようにしましょう。

4.許可証の受領

審査が終わり書類の不備や不足などなかった場合、許可証の受領となります。
申請した警察署にて受領となりますが、受領する際も本人確認ができる免許証やマイナンバー、認め印が必要になりますので、忘れずに持参しましょう。

許可証には古物商許可番号が記載されています。
古物商を営業する際には、許可番号やおもに取り扱う品目を標識にして掲示する必要があります。
標識は各地域の古物商防犯協会連合会というところで作成してもらうことが多いです。
作り方がわからない場合は許可証を受領する際に警察署の方に確認しておきましょう。

申請時に躓きやすいポイント

古物商許可取得のために必要な書類や提出、許可が下りた後の流れをみてきました。

ここでは実際に申請を行う際に躓きやすいポイントを紹介します。
事前に注意しておくことでスムーズな申請に繋がりますので、申請の際はもう一度確認してみましょう。

書類不備

書類提出の際に、書類に不備があると申請まで進むことができません。

提出に必要な書類はいくつかありますので、全て手元にそろっているか確認したのち提出することで、時間のロスも防ぐことができます。

誤記入や記入漏れ

必要な書類や記入漏れがないか、提出前にもう一度確認しましょう。

提出書類がわからない場合や記入内容が不安な場合は、提出前に管轄の警察署で内容を確認してもらえますので、心配な方は事前に一度確認してもらうと良さそうです。

住民票

住民票や身分証明書は新しいものか、必要事項が記載されているか併せて確認します。

現在ではコンビニで住民票の取得が可能ですが、申請する方によっては役所窓口のみでの発行の場合もあります。
役所窓口は平日のみ開設のみのところも多いため、時間に余裕をもって準備を行うことをおすすめします。

法人申請の複雑さ

法人が申請を行う場合、個人で申請を行うよりも提出書類が多いため複雑です。

個人で申請する際に提出する書類以外にも、定款や法人登記事項証明書、事務所の所有権を証明する資料や使用承諾書が必要となります。
提出書類も1部だけではなく、役員人数分が必要となる場合もあるため、提出前に警察署に確認をとるとよさそうです。

まとめ

古物商許可の申請方法や申請に必要な書類を紹介しました。

申請が難しいと思われる方もいるとおもいますが、自分で申請することも可能です。申請の際に必要な書類を事前に準備し、書類の記入漏れがないか提出前に再度確認します。

費用はかかりますが、自分での申請が心配な場合は行政書士に依頼したり、サポートサービスを利用することも1つです。

古物商許可に係る申請手数料は19,000円ですが、更新料もかからないため、一度取得すると継続できます。
申請から許可が出るまでは約40日といわれていますので、余裕をもって書類作成と提出を行いましょう。