令和6年度ハラスメント防止対策支援事業が開始!事業内容をわかりやすく解説。
ハラスメントという言葉をよく耳にするようになった昨今。
企業や事業主には、ハラスメントへの対策が求められるようになってきました。
そんななか、「令和6年度ハラスメント防止対策支援事業」が開始となりました。これは、文化庁が主体となってハラスメント対策への支援をおこなうものですが、その内容はどのようなものでしょう。
対象になる企業や事業、注意点などをみていきたいと思います。
ハラスメントとは?
そもそもハラスメントとはどのようなことをさすのでしょうか。
ハラスメントとは相手の嫌がることをして、相手に不快感を覚えさせる行為を言います。
職場や企業でよく問題となるのが、性的嫌がらせをするセクシャルハラスメントや優越的な関係を利用して嫌がらせをするパワーハラスメントなどです。
近年では、モラハラ、マタハラ、カスハラなど、ハラスメントの分類が細分化されてきています。
自分がハラスメント行為をしたつもりがなくても、相手が不快に思った場合、ハラスメント行為と認定される場合があるので注意が必要です。
ハラスメント防止対策支援事業とは?
文化芸術の制作現場では、過度な暴言、精神的な攻撃や演出を理由として、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどがおきていることが問題視されています。
文化庁より発表された「令和6年度ハラスメント防止対策支援事業」は文化芸術に関する分野において、作品や公演でのハラスメント防止に対する取組を支援する事業です。
実際の支援内容や支援を受けられる企業などを、詳しくみていきます。
支援の対象事業者は?
令和6年度ハラスメント防止対策支援事業の対象は、主に芸術や伝統芸能に関する事業者が対象となっています。
芸術分野では、文学、音楽、美術、写真、演劇などが対象で、伝統芸能は雅楽や歌舞伎などが対象です。
他にも茶道や華道などの生活文化、映画や漫画、アニメーションなどのメディア芸術も対象になっており、近年の芸能分野も支援の対象になっています。
対象事業者であり尚且つ申請を行うには、いくつかの条件があります。
- 直近2年間に2回以上、継続的に広く一般に対して有償の鑑賞機会を提供する活動をしている団体であること
- 対象活動を主催又は製作又は制作していること
- 交付が決定し補助事業が終了した後、事業実施状況がわかる写真資料の提供すること
以上の条件に該当することで、申請が可能となります。
支援の内容は?
令和6年度ハラスメント防止対策支援事業の対象の内容ですが、以下のようになっています。
補助金額は補助対象経費の合計額の1/2、もしくは20万円のいずれか低いほうです。
ここでいう補助対象経費は、各作品や公演単位で実施したハラスメント防止対策にかかる経費の中で、講習会の実施や専門家の配置等に係る外注費のことをさします。
1~3の各分類について最低支援件数を設け、それ以上の申請については予算(1,500万円)の範囲内で申請順に交付が決まります。
- 作品制作活動に付随して実施される取組 25件
- 公演活動に付随して実施される取組 25件
- 1、2以外の取組 10件
申請方法は?
申請方法は、専用サイトからオンライン申請とメールによる申請書類の提出が必要です。
まず文化庁HPの該当ページからオンライン申請を行います。申請後、2営業日以内にメールによる申請書類を提出します。
どちらか片方のみの申請では、申請完了となりませんので注意しましょう。
また申請期限は令和6年3月18日~令和6年10月15日の23:59(オンライン申請フォームの送信完了時刻)までとなりますので、余裕をもって申請してください。
申請についての注意点
申請の際に注意しなければならない点をまとめました。
期限が決まっている場合は数日前までに提出完了するようにしましょう。
また、関係機関から書類を取得しなければならない場合、さらに日数がかかることが予想されます。
そのため、提出期限より1週間以上余裕をもっておくとよいでしょう。
提出書類について
申請の際にいくつか提出する書類があります。
上記に記載した通り、申請の際は申請書類の提出が不可欠です。
まず、オンライン申請フォームから申請を行います。
文化庁のHPへ進み、令和6年度ハラスメント防止対策支援事業のページに記載されている申請画面から申請をするものです。
申請内容は、団体名、代表者名、連絡先、ハラスメント防止対策の取り組みや時期を記入し送信します。
送信完了後は2営業日以内に、申請書類をメールで提出することも忘れないでください。
メールで送信する申請書類は、以下のようになっています。
- 交付申請書(様式1)
- 事業計画書
- 銀行口座情報
- 「補助事業の効果を受ける者」の名簿
- 補助事業に係る見積書
提出書類には漏れがないように、注意して記載し提出しましょう。
交付決定後について
交付が決定した後も気を付けなければならない点があります。
交付後には、実際にハラスメント防止対策を行ったという資料の提出が必須です。
報告する書類には、事業の名称、実施期間、効果を受けた人数や補助対象経費の金額などを記載します。
また、実施した具体的内容、ハラスメント防止対策を実施したことによる成果などをまとめて提出する必要もあり、写真の添付が必要な場合もありますので事前に準備しておきましょう。
文化庁のHPには、交付事例紹介や、昨年実施された令和5年度文化芸術振興費補助金もあげられているので、資料提出の際はぜひ参考にしてみてください。
まとめ
令和6年度ハラスメント防止対策支援事業について、みてきましたがいかがだったでしょうか。
この事業については、申請するために一定の条件があり提出期限があります。
文化や芸術の分野でも、直近2年間に2回以上広く一般に対し有償の鑑賞機会を提供する文化芸術活動を行っていなければ申請できません。
また申請の際も、WEBでの申請とメールでの書類提出の2つを行う必要があります。
どちらかだけでも忘れてしまうと、申請受付をしてもらえませんので注意してください。
とはいえ、国や県などで行う補助金の中では、比較的提出する書類が少ない方ではあると思います。
事業所や団体内部での書類作成もさほど難しくないと思います。
補助金を活用しハラスメント対策の強化を行うことで、事業所や団体の経済的、内面的負担を減らすことができるのも嬉しいですね。