
2024年4月から相続登記の申請が義務化されました。その義務化に伴って新たに設けられた「相続人申告登記」制度は、登記義務を果たすうえで重要な制度として活用が見込まれます。「相続人申告登記」の概要や具体的な手続きについて詳しく説明します。
目次
相続人申告登記とは
2024年4月以降、土地や建物の所有者が亡くなった際、その所有権を移転するために相続人は不動産の相続を知った日から3年以内に登記申請を行わなければならないことになりました。その登記申請義務化に伴って新たに設けられた制度が「相続人申告登記」です。
本記事では、相続人申告登記の制度概要、必要な手続きや書類について、詳しく解説していきます。
相続人申告登記の制度概要
相続登記が義務化された一方、登記が完了するまでには多くの公的書類の収集や法定相続人の特定、遺産分割協議などといった複雑かつ時間を要するプロセスを踏む必要があるため、3年以内の相続登記が困難なケースも想定されます。
そういったケースに対応するために新設されたのが「相続人申告登記」であり、簡易的な手続きで「義務を履行するために仮で登記しておく」ことができる制度です。
相続人申告登記のメリットと注意点
相続人申告登記のメリットとして以下が挙げられます。
- 申告人以外の法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要
- 土地や建物の所有者の相続人が単独で申し出ることができる
- 登録免許税が不要
一方、あくまで仮に登記をしておくだけなので、正式な相続登記を行う義務が消えるわけではなく、また、所有権が移転するわけでもないので、申出人にその不動産の売却や抵当権の設定までは認められていないなど、注意しておくべき点もあります。
なお、相続人申告登記後に遺産分割協議が成立した場合、その時点から3年以内に正式な相続登記をする必要があります。

相続人申告登記の手続き
相続人申告登記の流れ
相続人申告登記は大まかに以下の流れで行います。
- 必要書類の取得
- 申出書の作成
- 法務局への提出
- 登記の完了
なお、申出書の作成・提出、登記の完了まではWeb上で手続きを行うことができます。
相続人申告登記における必要書類
以下が基本的な提出書類です。
①申出書
様式は法務省のHPからダウンロードできます。
②申出人が相続人であることがわかる戸籍の証明書
正式な相続登記では亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの経緯がわかる戸籍の証明書によってすべての相続人を確認する必要がありますが、相続人申告登記では、このうちの一部の戸籍の証明書(申出人が相続人の一人であることが分かるもの)のみで足ります。
③申出人の住所を証明する書類
住民票をもって証明することになりますが、申出書に申出人氏名のふりがな及び生年月日を記載しておけば、住民票の添付を省略できる場合があります。
④被相続人と所有者が同一人物であることを証明する書類
被相続人の登記上の住所と戸籍上の本籍が異なる場合に、住民票、住民票の除票、戸籍の附票などが必要となります。
なお、被相続人と申出人の関係によって、①申出書の記載と②戸籍の証明書の内容が異なってきます。主なパターンと必要な戸籍の証明書の内容は以下のとおりです。
申出書のパターン別の記載例は法務省のHPにてご確認ください。
| パターン | 戸籍の証明の内容 |
| 被相続人の子が申出を行う | ①死亡した日が分かる戸籍の証明書 ②申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書 ③死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書 ※②③は死亡前に申出人が結婚などで除籍されている場合に必要になる可能性あり |
| 被相続人の配偶者が申出を行う | 死亡した日及び申出人が被相続人の配偶者であることが分かる戸籍の証明書 |
| 被相続人の配偶者と子が申出を行う | ①死亡した日及び申出人が被相続人の配偶者であることが分かる戸籍の証明書 ②申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書 ③死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書 ※②③は死亡前に申出人(子)が結婚などで除籍されている場合に必要になる可能性あり |
| 被相続人の親が申出を行う | ①申出人が被相続人の親であることおよび被相続人に子がないことがわかる戸籍の証明書 ②死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書 ※被相続人に子がいたが死亡している場合には、その子に子(被相続人の孫)がないことがわかる戸籍の証明書が別途必要となる場合あり |
| 被相続人の兄弟姉妹が申出を行う | ①申出人が被相続人の兄弟姉妹であることおよび被相続人に子がないことがわかる戸籍の証明書 ②死亡前に被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)が死亡していることが分かる戸籍の証明書 ③死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書 ※被相続人に子がいたが死亡している場合には、その子に子(被相続人の孫)がないことがわかる戸籍の証明書が別途必要となる場合あり |
この他にも、
・被相続人の配偶者と子が相続人となったあとに配偶者が死亡したために子が相続人となった場合に、その子が申出を行う
・被相続人の孫が申出を行う(被相続人の子が相続人となったあとに子が死亡したために、死亡した子の子(被相続人の孫)および配偶者が相続人となった場合)
といったケースにおいても、それぞれ異なる申出書の記載や戸籍の証明書が求められます。
子が申出をするケースであれば子自身の戸籍謄本があれば問題ありませんが、被相続人に子がいないことや被相続人の直系尊属が死亡していることを証明するためには、申出人自身の戸籍謄本以外に、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本や原戸籍謄本が必要となるなど、被相続人と申出人の関係によって書類を揃える手間は大きく変わってきます。
まとめ
・相続人申告登記は、期限内の相続登記が困難な場合でも簡易的に申出をできる制度。
・相続人申告登記をしても最終的には正式な相続登記はしなければいけない。
・被相続人と申出人の関係によって揃える書類が異なる。
相続には分割協議や多くの書類収集が必要であり、たいへんな時間を要することになります。相続登記が義務化された今、「相続人申告登記」はその義務を適切に履行するために非常に利用価値の高い制度です。相続は誰でも直面しうることなので、正しく理解していざという時に備えておきましょう。






