
2026年1月から「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」の名称が変更され、新たに「中小受託取引適正化法(取適法)」が施行されます。この改正では単なる法律名の変更にとどまらず、適用対象、義務、禁止行為などの様々な点が変更されるため、該当する事業者は内容をあらためて確認しておく必要があります。本記事では、「下請法」から引き継がれる内容も含めて、「取適法」について詳しく説明します。

目次
従来の「下請法」
そもそも「下請法」とは?
親事業者から下請事業者へ委託する取引においては、仕事を委託する親事業者は仕事を受ける下請事業者よりも優位な立場にあるケースがほとんどです。そして、このような取引では、親事業者の一方的な都合によって代金を支払日に払ってもらえなかったり、代金を不当に引き下げられたりするなど、下請事業者が不利な扱いを受けることも少なくありません。そういった事態を防ぐために制定されたのが「下請法」であり、ひとことで言えば、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とした法律ということになります。
「取適法」への変更の背景
従来の「下請法」は、その名のとおり、親事業者と下請事業者という上下関係を前提としていました。しかし、近年は業務委託・フリーランスなど業務形態の多様化や形式上は下請法の適用対象にならない対等の契約でありながら実態として力関係に差がある取引が増加するなど、「下請」という表現が実態に則していないという問題がありました。加えて、労務費や原材料費などのコストが急激に上昇しているなかで中小企業が適正に利益を確保するためにも、「立場の弱い取引先を守る法律」という本質を明確にする必要性が増してきたため、名称と内容の見直しが行われることになりました。
「取適法」の概要
「下請法」から「取適法」への改正においては、法律の名称だけでなく、適用される事業者の範囲や事業者が守るべきルールも追加・変更されるなど、より実効性のある法律になるように見直しされています。
以下では、「下請法」の内容との比較も交えながら詳しく説明していきます。
用語の見直し
「下請」という言葉には上下関係を連想させる側面があることから、「取適法」においては以下のように用語が変更されています。
- 下請代金 → 製造委託等代金
- 親事業者 → 委託事業者
- 下請事業者 → 中小受託事業者
適用対象の見直し
①対象となる事業者
取適法は必ずしもすべての事業者が対象になるわけではなく、発注側と受注側の資本金の大きさの組み合わせによって対象になるかどうかが判断され、この基準は下請法の時から変わりません。具体的には、下の表のような組み合わせの場合に本法が適用されます。
【資本金】
委託事業者が3億円超 ⇔ 中小受託事業者が3億円以下(個人を含む)
委託事業者が1,000万円超3億円以下 ⇔ 中小受託事業者が1,000万円以下(個人を含む)
しかしながら、適用を逃れるために資本金を意図的に操作するケースや減資により事業規模に対して資本金が小さくなるケース、さらには受注側に増資を求めるケースなどが散見され、実際には事業規模が大きいにもかかわらず数字上の基準を満たさないがために法律が適用されないというズレが生じていました。
このような実態をかんがみて、取適法では新たに従業員基準が設けられました。
【常時使用する従業員数】
委託事業者が300人超 ⇔ 中小受託事業者が300人以下(個人を含む)
※取引内容によって基準の数字が異なるケースあり
これにより、資本金基準か従業員基準のいずれかに該当する場合には対象事業者となり、下請法よりも広く規制が及ぶことになります。
②対象となる取引
事業者の対象範囲は上述のとおりですが、対象となる取引内容も定められており、以下の5つに大別されます。
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託
- 特定運送委託
このうち「特定運送委託」が取適法において新たに追加されています。下請法においても、元請運送事業者と下請運送事業者の間の取引は保護の対象としてカバーされていました。その一方で発荷主と元請運送事業者の間の取引は対象外となっていたところ、立場の弱い物流事業者が荷積みや荷待ちを無償で行わされている実態が社会問題化したこともあり、今回の改正で適用対象となりました。
なお、これらのカテゴリ内でもさらに数種類の類型に区分されています。
課される義務と禁止行為の見直し
下請法でも委託事業者(親事業者)が遵守すべき義務と禁止行為が定められていましたが、取適法ではこれらの内容を引き継ぎつつ、実態に合わせた改正が行われています。
委託事業者の義務
- 発注内容等を明示する義務
改正により、中小受託事業者の承諾有無にかかわらず、電子メール等電磁的方法による明示が可能となりました。 - 書類等を作成・保存する義務
- 支払期日を定める義務
- 遅延利息を支払う義務
改正により、委託事業者が不当に委託代金を減額した場合、減額分に対しての遅延利息を支払う義務が追加されました。
委託事業者の禁止行為
- 受領拒否
- 支払遅延
下請法ではサイトが60日を超える手形支払は禁止されていましたが、取適法ではサイトにかかわらず支払手段として手形支払が禁止されています。
また、振込手数料を中小受託事業者に負担させることも禁止されています。 - 代金減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更、やり直し
- 協議に応じない一方的な代金決定
「協議に応じない一方的な代金決定」は今回の改正で追加された禁止行為です。下請法では、通常の対価と比べて著しく低い価格を設定する「買いたたき」は禁止されていましたが、価格協議を無視したり、協議もなしに一方的に代金を決定する行為を規制できていませんでした。

まとめ
「取適法」では「下請法」の内容を引き継ぎつつも実態に合わせた改正が行われおり、より実効性のある運用が期待されます。
また、今回の改正によって対象となる事業者や取引の範囲が拡大されているため、今までは対象外だった方でも「取適法」では法規制の対象となるケースがあります。施行前に「自身が対象となりうるかどうか?」、「どのような内容の法律なのか?」をしっかりと理解しておきましょう。






