独占禁止法って何?規制内容を簡単解説
独占禁止法とは、市場における企業の競争を促進するために定められた法律です。この記事では、独占禁止法違反に該当するケースや罰則について、わかりやすく解説します。
独占禁止法の目的と概要
独占禁止法は、正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。
まずは、独占禁止法がどのような目的で制定されたのか、どのような内容が定められているのかを確認しておきましょう。
独占禁止法の目的
独占禁止法の目的は、企業の公正かつ自由な競争を促進することです。
一部の企業が市場を独占してしまうと競争が行われなくなり、事業活動が停滞してしまいます。市場に公正かつ自由な競争原理が働いてこそ各企業は創意工夫をこらし、事業活動が活発になります。
より優れた商品が安価で市場に出回るようになるため、消費者にも利益となります。事業活動が活発になれば雇用も確保され、国民実所得の向上にもつながります。
このような市場のメカニズムを維持・促進することによって消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することが独占禁止法の最終的な狙いです。
独占禁止法の概要
以上の目的を実現するためにはまず、市場における支配力が一部の企業に過度に集中することを防止する必要があります。そのため、独占禁止法では公正で自由な競争を妨げる行為を禁止しています。
また、支配力には関係なくても、企業の事業活動に対する不当な制限や拘束が行われると事業活動が停滞し、消費者に不利益が及んでしまいます。そのため、独占禁止法では事業活動に対する不当な制限や拘束も禁止しています。
禁止規定に違反した場合は課徴金や罰金などの罰則も用意されており、企業間の公正かつ自由な競争が強制的に維持・促進される仕組みとなっています。
独占禁止法の規制内容
独占禁止法で規制されている内容は、以下のとおりです。
・私的独占の禁止
・不当な取引制限(カルテル、入札談合)の禁止
・不公正な取引方法の禁止
・企業結合(合併、株式取得など)の規制
・独占的状態の規制
・事業者団体の規制
ここでは、以上の規制内容の中でも特に重要な「私的独占」「不当な取引制限」「不公正な取引方法」の3つについて説明します
私的独占
私的独占とは、事業者が単独にせよ他の事業者と共同するにせよ、一定の取引分野において競争を制限することをいいます。
具体的には、不当な低価格を設定することで競争相手を市場から排除したり、新規参入を妨げたりする行為や、他の事業者の株式を取得するなどして市場を支配するような行為が禁止の対象とされています。
これらの行為によって競争が制限されると、品質向上やコスト削減のための事業者努力が行われなくなり、消費者に不利益が及ぶおそれがあるためです。
不当な取引制限
不当な取引制限とは、事業者が示し合わせてお互いの事業活動を拘束するなどして一定の取引分野において競争を制限することをいいます。
商品やサービスの対価などを共同で取り決める「カルテル」と、公共事業などの入札に際して事前に受注価格や受注事業者などを取り決める「入札談合」が禁止の対象とされています。
これらの行為によって競争が制限されると、消費者が適正な価格で商品の購入やサービスの利用ができなくなったり、公共事業が適切に指名されなくなったりするおそれがあります。
不公正な取引方法
不公正な取引方法とは、事業者間の取引において不当な対価を設定したり、他の事業者と差別して扱ったりするなどして市場における競争を制限することをいいます。
これらの行為によって事業活動が困難となる事業者が出てくると、消費者が安価で優れた商品の購入やサービスの利用ができなくなるおそれがあります。
不公正な取引方法には、次のような行為が該当します。
- 共同の取引拒絶
- その他の取引拒絶
- 差別的対価
- 取引条件等の差別的取扱い
- 事業者団体における差別的取扱い等
- 不当廉売
- 不当高価購入
- ぎまん的顧客誘引
- 不当な利益による顧客誘引
- 抱き合わせ販売等
- 排他条件付取引
- 拘束条件付取引
- 取引の相手方の役員選任への不当干渉
- 競争者に対する取引妨害
- 競争会社に対する内部干渉
引用:公正取引員会ホームページより
独占禁止法に違反してしまったら
独占禁止法に違反したときは、行政上・刑事上の制裁を受ける他、被害者から民事上の違反行為の差止請求権や損害賠償請求権を行使されることもあります。
ここでは、行政上・刑事上の制裁措置についてご紹介します。
行政上の制裁措置
行政上の制裁措置としては、公正取引委員会が違反行為をやめるように命じる「排除措置命令」と一定の金銭を国庫に納付するように命じる「課徴金納付命令」があります。
課徴金の額は、違反行為が行われていた間の売上高を基礎として、事業者の規模や業種別に定められた割合を掛けて計算されます。
違反行為を繰り返した事業者に対しては50%の増額措置が、違反行為を早期に取りやめた事業者に対しては20%の減額措置が取られる場合もあります。
刑事上の制裁措置
刑事上の制裁措置は、違反行為をした個人だけでなく、法人にも併せて科せられる場合があります。
独占禁止法には数多くの罰則が定められていますが、私的独占や不当な取引制限の禁止に違反した場合の罰則は以下のとおりです。
・個人に対する罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・法人に対する罰則:5億円以下の罰金
また、公正取引委員会の排除措置命令に従わなかった場合の罰則は以下のとおりです。
・個人に対する罰則:2年以下の懲役または300万円以下の罰金
・法人に対する罰則:3億円以下の罰金
適用除外
独占禁止法は、企業の公正な競争を促進し、消費者の利益を確保することを目的としています。
他方で、他の政策目的を達成する必要性が高い取引分野や、公正な競争を害するおそれが低いと考えられる場合にまでさまざまな行為を規制する必要はありません。
そこで、次の3つについては独占禁止法の規定の適用が除外されています。
無体財産権の行使
著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法に定められた権利の行使に該当する行為については、特許権等がそもそも独占権であることや、発明、考案、意匠の創作を推奨し、産業の発達に寄与する見地から独占禁止法の規定の適用が除外されています。
一定の組合の行為
小規模の事業者によって任意に設立され、加入・脱退が自由であるなど一定の要件を満たす組合の行為については、、組合組織による事業共同化の道を開くことによって競争力を強め、公正かつ自由な競争を促進しようとすることから、独占禁止法の規定の適用が除外されています
一定の再販売価格維持契約
公正取引委員会が指定する商品で、一定の品質が保たれていることが明らかな商品について再販売価格を決定する行為は、独占禁止法の規定の適用が除外されています。
独占禁止法違反に遭ったときの対応策
独占禁止法違反に遭ったら、少しでも早く違反行為をやめてもらわなければ自社の事業活動に支障をきたし、大きな損失につながるおそれがあります。
そのため、被害に遭ったらすぐに以下の窓口へ相談しましょう。
対応策①:商工会議所・商工会に相談
独占禁止法違反に関する相談は、公正取引委員会の管轄です。
ただ、公正取引委員会へ直接相談するのは心理的なハードルが高い人も多いため、全国の商工会議所・商工会でも相談を受け付けています。
気軽に相談したい場合、まずは最寄りの商工会議所・商工会に問い合わせてみるとよいでしょう。
対応策②:公正取引委員会に相談
独占禁止法違反で被害を受け、差し迫って対処が必要な場合は、公正取引委員会へ直接相談しましょう。
本局(東京都千代田区)の他、全国8箇所の地方事務所・支所で相談を受け付けています。
詳しくは公正取引委員会のホームページでご確認ください。
https://www.jftc.go.jp/soudan/(公正取引委員会 相談・手続き窓口)
まとめ
今回は、独占禁止法の概要や規制内容、違反した事業者に対する措置を中心にご説明しました。自社の行為が独占禁止法に違反していないかどうかを常に確認することも大切です。また、取引先の違反行為でお悩みの場合は、商工会議所や公正取引委員会に相談するようにしましょう。