リーガルメディア > 法務 > 会社形態 > 有料職業紹介事業許可申請の完全ガイド 申請書類や条件を徹底解説

有料職業紹介事業許可申請の完全ガイド 申請書類や条件を徹底解説

有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。この有料職業紹介事業許可申請は、申請条件や必要な書類が多く、手続きが難しいと感じる方が多いでしょう。

この記事では有料職業紹介事業許可申請をスムーズかつ確実に進めるために必要書類や申請要件について詳しく解説します。ぜひご一読ください。

そもそも有料職業紹介事業者とは?

そもそも有料職業紹介事業者とは、どのような会社のことを指すかご存知でしょうか。この章では、有料職業紹介事業、無料職業紹介事業および人材派遣会社の細かな違いについて、詳しく解説します。

有料職業紹介事業とは?

有料職業紹介事業とは、企業(求人者)から求人の申込みを受け、仕事を探している人(求職者)から求職の申込みを受け、企業(求人者)と個人(求職者)との間における雇用関係の成立をあっせん(紹介)する事業を指します。

このサービスに対して、企業から手数料を受け取っている事業が有料職業紹介事業となり、手数料を受け取らない事業が無料職業紹介事業となります。

具体的には次の企業が有料職業紹介事業にあたります。

  • リクルートキャリアコンサルティング
  • パーソルキャリアコンサルディング など

無料職業紹介事業者とは?

無料職業紹介事業者は、企業(求人者)と個人(求職者)の間で雇用関係の成立をあっせんする事業者ですが、そのサービスに対して求人者から手数料を受け取らない事業者を指します。

具体的には次の団体が無料職業紹介事業に該当します。

  • 公共の職業安定所(ハローワーク)
  • 大学の就職課 など

人材派遣会社とは?

人材派遣会社とは、企業に対して、労働力(派遣社員)を提供する会社を指します。派遣社員は人材派遣会社と雇用契約を結び、その人材派遣会社から他の企業へ派遣されます。雇用契約は派遣会社と派遣社員の間で結ばれるため、派遣期間中も雇用管理や労働条件に関して派遣会社が関与します。

具体的には、次の企業が人材派遣会社に該当します。

  • テンプスタッフ
  • リクルートスタッフィング など

有料職業紹介事業者、無料職業紹介事業、人材派遣会社の違いのまとめ

有料職業紹介事業、無料職業紹介事業および人材派遣会社の大まかな違いを次の表にまとめました。

特徴有料職業紹介事業無料事業紹介事業人材派遣会社
サービス提供方法企業と求職者をマッチング企業と求職者をマッチング企業に労働者を派遣
報酬の形態成果報酬型(採用時に手数料を受取)無料(手数料不要)稼働課金型(派遣時間に基づく)
雇用契約の関係企業と求職者間で直接企業と求職者間で直接派遣会社と派遣労働者間で直接

簡単に説明すると、職業紹介事業者は「仲介者」として企業と求職者をつなぐ役割を果たし、人材派遣会社は「雇用者」として労働者を企業に提供する役割を担います。

さらに、有料職業紹介事業は手数料が発生し、無料職業紹介事業は手数料が不要という点で違いがあります。

有料職業紹介事業を行う上での注意点

有料職業紹介事業は、次の職業の取り扱いは法律で禁止されています。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務

有料職業紹介事業は、港湾運送業務と建設業務以外であれば、職業のあっせんをすることができます。

有料職業紹介事業許可の申請要件

有料職業紹介事業を行うには、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に必要書類を提出します。

許可申請をするにあたり、次の①~⑤の条件をクリアする必要があります。

①財産の基準
②個人情報保護の基準
③代表者・役員・職業紹介責任者に関する要件
④職業紹介責任者の基準
⑤事業所に関する基準

では、有料職業紹介事業の申請要件について①~⑤を詳しく解説していきます。

①財産の基準

有料職業紹介事業許可申請を行うには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

  • 基準資産額が500万円以上
  • 事業資金額が150万円以上

基準資産額とは資産から負債を差し引いた額のことです。この基準資産額が500万円×(紹介事業を行おうとする事業所数の額)以上であり、かつ事業資金額が、150万円+((事業所数-1)×60万円)」の額以上を有することが要件となっています。

特別な事情がなければ、事業者数は1カ所で申請することが多いため、資産から負債差し引いた額が500万円、さらに預貯金150万円必要となるケースが一般的です。

②個人情報保護の基準

個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置を講じることが要件として定められています。

例えば、「業務上で知った個人情報を、他の目的で使用しない・漏らさない」や「事業所内の職員以外の人が、求職者等の個人情報にアクセスできないようにする」といった基準が細かく定められています。詳しくは、職業紹介事業パンフレットの15頁をよく確認しましょう。

参考:“職業紹介事業パンフレット” 厚生労働省ウェブサイト

③代表者・役員・職業紹介責任者に関する要件

代表者・役員・職業紹介責任者が有料職業紹介事業を適正に遂行することができるかどうか確認しましょう。具体的には「反社会的勢力ではないか」や「心身の故障により有料職業紹介事業を適正に行うことができないものではないか」ということをチェックしていきます。

詳しくは、職業紹介事業パンフレットの17頁をよく確認しましょう。

参考:“職業紹介事業パンフレット” 厚生労働省ウェブサイト

④職業紹介責任者の基準

有料職業紹介事業を行うためには、1事業所において1人(事業所内で職業紹介に係る業務に従事する者50人につき1人)職業紹介責任者を選任しなくてはいけません。

職業紹介責任者に関する代表的な要件は次のとおりです。

  • 職業紹介責任者講習を受講した者であること。 
  • 成年(18歳)に達した後、3年以上の社会人経験を有する者であること。

職業紹介責任者講習は、職業紹介事業許可申請を行う申請日から遡って5年以内に受講している必要があります。また、2020年の民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 

詳しくは、職業紹介事業パンフレットの17頁~18頁をよく確認しましょう。

⑤事象所に関する基準

事業所に関して満たさなければならない基準は次のとおりです。

2017年に職業安定法が改正されたことで、一定の要件を満たせば事業所の面積が20㎡以上という条件がなくなりました。

  • 立地が適切であること

有料職業紹介事業を行うためには、風俗店などが周辺に無いことが条件となっています。

  • 事業所として適切であること
    • プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること。
      個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能である構造にしましょう。
      上記の構造にする事が難しい場合は、上記構造に代えて以下(a)または(b)によっても要件を満たしているものと認められます。
      (a)予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対 面の職業紹介を行うことができるような措置を講じること。
      (b)専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと。
      また、当分の間は、以下(c)によっても要件を満たしているものと認められます。
      (c)事業所の面積がおおむね 20 ㎡以上であること。
    • 事業所名は、利用者にとって職業安定機関その他公的機関であるとの誤認を生ずるものでないこと
      認知度の高い他の機関と似たような名前をつけることは避けましょう。

許可申請に必要な書類:

有料職業紹介事業許可申請に必要な書類は次のとおりです。

次の書類は原本1部、コピー2部を用意しましょう。
①有料職業紹介事業許可申請書
②有料職業紹介事業計画書
③届出制手数料届出書

次の書類は原本1部、コピー1部を用意しましょう。
④定款
⑤法人の登記簿謄本
⑥代表取締役、役員、職業紹介責任者の住民票の写し
⑦代表取締役、役員、職業紹介責任者の履歴書
⑧直近の事業年度における賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
⑨会社の資本金や財務状況を示す書類
⑩直近の事業年度における法人税の確定申告書
⑪法人税の納税証明書
⑫手数料表
⑬職業紹介責任者講習の受講証明書の写し
⑭個人情報適正管理規程
⑮業務の運営に関する規程
⑯事業施設に関する書類

詳しくは、職業紹介事業パンフレットの11頁をよく確認しましょう。

有料職業紹介事業許可申請の手数料

有料職業紹介事業許可申請を行う際の手数料は次のとおりです。

  • 登録免許税:9万円
  • 収入印紙代:5万円

複数事業所を同時申請される場合、2事業所目以降は事業所ごとに1万8千円の収入印紙が必要です。有料職業紹介事業を行う事業所が1カ所の場合の収入印紙は5万円です。

有料職業紹介事業許可申請はどのくらいで許可が下りるの?

許可申請してから許可が下りるまでに約3ヶ月かかります。なお申請書類に不備がある場合は、さらに時間がかかるため申請書類や申請要件はよく確認しましょう。

まとめ

本記事では、有料職業紹介事業、無料職業紹介事業および人材派遣会社の違い、許可申請の条件や必要書類について詳しく解説させて頂きました。

事業所の所在地を管轄する労働局で申請手続きを行いますので、管轄の労働局のホームページをチェックして必要書類を揃えましょう。

なお、東京労働局では、有料職業紹介事業の許可申請についての説明会を開催しているため、東京労働局が管轄の場合は、説明会に参加することをおすすめします。また、申請にあたりわからないことがあれば、管轄の労働局に相談してみましょう。