目的変更登記をせずに新事業を始めるデメリット3選
会社の事業目的は定款の絶対的記載事項のため、その内容は登記する必要があります。
また、登記事項証明書を取れば誰でもその会社の事業目的を見ることができます。そのため、ビジネスでの取引を始める際に相手方の登記事項証明書を取り寄せて事業目的を確認することもよくあります。
では、登記されている目的以外の新事業を、目的変更登記をしないまま始めた場合の罰則はあるのでしょうか?
目的変更登記をしないまま新事業をはじめても罰則は無い
目的変更登記をしないまま新事業を始めた場合に、直ちに罰則を受けるようなことはありません。
ただし、罰則はなくても以下のようなデメリットが生じる可能性があるので注意が必要です。
デメリット① 許認可申請への影響
1つ目のデメリットは、許認可申請への影響です。
許認可が必要な事業を行いたい場合に、登記されている目的にその事業が含まれていないと、許認可を取得できない可能性があります。(建設業、労働者派遣事業など)
新事業のために許認可申請を行う場合、目的の変更が必要かどうかあらかじめ確認しましょう。
デメリット② 融資・出資の審査への影響
金融機関等で融資や出資を申し込んだときに、資金調達が必要な事業目的が登記されていない場合、融資が受けられない可能性があります。
デメリット③ 新規の取引先への影響
新事業を始め、新たな取引先とのやり取りや契約を行う際にトラブルに発生する可能性があります。
新規の取引先が登記事項証明書等で登記内容を確認したときに、取引内容についての事業目的が登記されていない場合、会社としての信用が得られない可能性があります。
目的変更の決議を行ったのに登記していない場合、罰則がある
新事業を始める際に、目的変更をするために株主総会の決議を行ったにもかかわらず、変更登記をしていない場合などのように「目的変更を行うつもりだったのに登記を行なっていない」ケースでは、罰則が発生します。
会社法の規定で、登記の内容に変更があった場合、変更があった日から2週間以内に登記をしなければならず、それに違反すると「過料」という制裁を受けることがあります。
例えば、一年以上前に決議をした株主総会議事録を使って目的変更登記を申請した場合、過料として数万円の支払いを命じられる可能性があります。
目的変更登記の手続き方法
目的変更登記は以下の手順で進めることができます。
①変更する目的を決定する
新事業の内容に合わせた目的を考えます。
目的を決める場合には、以下の基準を考慮します。
適法であること
違法性のある事業内容、たとえば弁護士ではないのに「訴訟手続き代理業」などの目的を設定することは認められません。
営利性を有すること
営利性のない事業内容、たとえば「社会福祉への出資」などの目的は認められません。
明確性を有すること
一般の人が理解可能な事業内容とする必要があります。
同業他社の事業目的などを参考にしながら、行いたい事業を明確に表現します。
②株主総会で決議する
目的変更をするには、株式会社の場合、株主総会の決議が必要です。
自分以外にも株主がいる場合、株主総会を開いて目的変更についての承認を求めましょう。
目的変更の決議は、議決権の過半数を持つ株主が出席し、その3分の2以上が賛成しなければ可決されません。
③登記を申請する
株主総会で目的変更が可決されたら、2週間以内に目的変更の登記を申請します。
登記を申請する方法は、申請書を作成し、株主総会議事録と株主リストと共に管轄の法務局に提出します。
郵送による申請も可能です。申請用総合ソフトを利用しオンライン申請することも可能です。もし、自分で申請できない場合は、司法書士に依頼しましょう。
まとめ
目的変更登記をしないまま新事業を始めても、基本的にペナルティーを受けることはありません。
ただ、本来は登記されている目的と実際に行う事業目的は一致することが望ましく、実態に合わせて変更登記しておけば思わぬデメリットを避けることができます。
不安なく新事業に取り組むためにも、目的変更登記はきちんと申請しておきましょう。
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