相談役?CEO?CSO?会社役員の種類一覧
会社役員名は、代表取締役社長、CEOなど多くの種類がありますが、会社法に定められた役員を意味する場合と、役職呼称としての役員を意味する場合があります。
そして会社法で定められた役員の変更または任期の更新をするときは、役員変更登記が必要です。
会社役員とは?
会社役員とは、一般的には会社経営に携わる幹部職員を指します。しかし一言で会社役員といっても、会社法という法律で規定されている役員と、社長、専務、執行役員、CEOなどの会社組織内の役職呼称として使われている役員があります。
会社役員の種類一覧の前に、会社法に定められた「役員」と、役職呼称としての「役員」の違いについて解説します。
会社法に定められた「役員」とは
会社法に定められた役員とは、取締役、会計参与、監査役を指します(会社法第329条)。
・取締役
株式会社の重要事項や方針決定の決議を行う権限を有します。
非公開会社で、取締役会を設置しない場合は、最低1名でもOKです。
・監査役
取締役の業務執行や会計についての監査を行います。
非公開会社の場合、監査役の設置は任意です。
・会計参与
取締役と共同して計算書類などを作成しますが、作成された計算書類等を監査する会計監査人とは異なります。基本的には、税理士もしくは公認会計士が担当します。会計参与の設置は任意ですが、非公開会社の取締役会設置会社で監査役を設置しない場合は、会計参与を置かなければなりません。
会社法上は上記3つの機関を役員としていますが、非公開会社の中小企業の場合は、最低1名の取締役さえいれば、会社を設立することができます。
また例えば専務取締役といった役職名を見て、会社法上の役員かどうかを知りたい時は、「取締役」という名前が入っているかどうかで判断することができます。
役職呼称としての「役員」
例えば、執行役員には「役員」という名前がついていますが、会社法上では役員ではなく従業員にあたります。
ですから部長、課長、係長といった社内の役職呼称と同じ分類になります。また代表取締役社長、専務取締役といった呼称は、会社法上の役員を指す「取締役」と、社内外の呼称である「社長」や「専務」が合体した役職名ということになります。
会社役員の一覧
日本企業の一般的な役員・役職名の一覧です。
代表取締役社長
会社の最高権力者である社長で、代表権を持った取締役です。
一般的に、株式会社の社長と呼ばれる方の多くは代表取締役でもあります。取締役が1人しかいない場合は、必然的にその取締役が会社を代表しますが、取締役が複数いる場合はその中から選出されます。
代表取締役会長
創業者などが社長を退いた後に就任するケースが多いのが会長職です。
この役職名では代表取締役となっていますが、同じ会社で複数名を選出することも可能です。
ですから、代表取締役社長と代表取締役会長がいる場合は、どちらも同等の権限を有しているといえます。
取締役副社長
一般的には、社長の下、専務の上というポジションです。
副社長も、取締役会の決議で取締役の中から選出されるケースが多い役職です。
専務取締役
社長の業務補佐や、全社的な業務の管理を行います。
単に「専務」と呼称することもありますが、通常の場合は取締役でもあることがほとんどです。
常務取締役
社長の業務補佐や、会社の通常業務の管理を行います。
一般的には、専務の下のポジションです。
取締役
社長、専務、常務といった会社内の役職をもった取締役を「役付取締役」、そうではない取締役を「平取締役」と呼ぶことがありますが、株主総会の決議によって選任された経営意思決定権を持つ機関です。
相談役
会長を退いた後などに就任するケースが多いですが、経営アドバイザー的な位置づけの役職です。
会社法上の役員ではありませんし、経営の意思決定権もありません。
一般的には、非常勤となっていることが多い役職です。
執行役員部長
執行役員は、役員という名前が入っていますが、会社法上の「役員」ではありません。
取締役でない場合は、執行役員となっていても、一般社員と同じ分類となり、会社と雇用契約を締結している役職です。
執行役員は取締役会のメンバーとなりませんので、取締役のような経営意思決定権は持っていません。
取締役が、経営に関する意思決定を担っているのに対して、執行役員は業務の遂行を担っています。
この役職名では執行役員部長としていますが、他にも執行役員社長、執行役員営業本部長などといった役職名をつけることもあります。
執行役員社長という役職名の場合、業務執行を担当する最高責任者ということになりますが、通常は代表取締役を兼務することが多く、その場合は会社法上の役員となります。
米国系会社の役職一覧
CEOという役職名は、日本企業でも使用されることがありますが、元々はアメリカ企業でできた役職名です。
比較的新しい会社や、海外取引の多い会社では導入されていますが、日本の会社法に規定されている役員とは異なりますので、使用する場合でも「CEO 代表取締役社長」というように併記されることが一般的です。
CEO(Chief Executive Officer)
一般的にアメリカ型企業における役員のトップで、日本では最高経営責任者と訳されています。
会社の経営方針の決定を行う最高責任者となります。
日本において、海外向けの名刺に代表取締役社長が「CEO」と表記することがありますが、CEOという役職名自体は会社法などの法律に規定されたものではありませんので、あくまでも役職呼称として使用されています。
COO(Chief Operating Officer)
最高業務執行責任者のことです。
財務以外の部門の統括責任者として、CEOが決定した経営方針に従って、業務を執行します。
CFO(Chief Financial Officer)
最高財務責任者のことです。
財務部門の責任者として、企業における財務戦略の立案と、執行を行う役割を担っています。
CSO(Chief Strategy Officer)
最高戦略責任者のことです。
会社における中長期的な戦略立案や、事業戦略の統括を行います。
株式会社の役員変更登記
役員の役職名は、ご紹介した通り多岐に渡りますが、会社法で定める役員(取締役・監査役・会計参与)の変更があった場合、商業登記法の規定に従って、変更が生じたときから2週間以内に「役員変更登記」を行わなければなりません。
ちなみに執行役員や、CEO、CFOといった役職名は、会社法で規定された役員ではありませんので、登記不要ですが、代表取締役CEOなど、取締役を兼務している場合は登記が必要となります。
役員の変更登記が必要になるのは、下記のような時です。
- 新任(新しく役員に就任する時)
- 再任(任期終了後に、次期も役員を続ける時)
- 退任(任期満了で、次期は選任されない時)
- 辞任(任期途中で役員を辞める時)
- 解任(会社が役員を辞めさせる時)
- 死亡(役員が死亡した時)
役員の新任の際は、役員変更登記を怠ることは、あまりありません。ですが再任の場合は、同じ人が役員を続けることになりますので、「役員変更登記は必要ないのでは?」と勘違いする方がいます。
しかし、人が変わらなくても任期満了による再任の変更登記が必要となりますので、十分にご注意ください。
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株式会社の役員変更登記は、司法書士に依頼した場合、司法書士への報酬が発生します。
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