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役員変更

外国人(海外在住者)を役員登記する方法とは?

外国人や海外在住者であっても、日本の会社の役員になることができます。ただし、登記手続きをする際の書類や在留資格などで注意が必要です。

この記事では、外国人が会社役員になるための手続きや必要書類などについて解説します。

外国人を会社役員にするには?

外国人であっても、日本の会社で取締役や監査役といった役員になることは可能です。役員になることに国籍の制限はありません。役員の選任手続き自体は日本人の場合と変わらず、株主総会の決議で選任します。

ただし、日本に住んでいる外国人が役員になる場合、在留資格の問題があります。

日本で働くための外国人の在留資格にはいくつか種類がありますが、役員として働くためには、基本的に「経営・管理」の在留資格が必要です。その他、「永住者」等の資格がある場合には、活動の制限がないため役員になることができます。

ただし、会社の規模が小さい場合など、経営・管理の活動と認められない場合は、役員であっても社長以外は「経営・管理」の在留資格を取ることができないケースが多くなります。その場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で役員として働くことになります。

いずれにせよ、外国人が役員に就任する際には、在留資格の変更が必要となるケースがあることを理解しておきましょう。

海外在住者を会社役員にできる?

海外に住んでいる日本人又は外国人であっても、日本の会社の役員になることは可能です。役員になることに居住国の制限はありません。

役員選任の手続き自体は、日本在住者と特に変わらず、株主総会の決議で選任します。ただし、海外在住者の場合、日本での印鑑登録、住民登録がないことが多く、必要書類が日本在住者とは異なる場合があります。

外国人を役員登記する流れ

外国人の役員就任登記をする場合の流れを簡単に解説します。

株主総会での選任

外国人を役員(取締役、監査役等)に選任するためには、株主総会を開催し、普通決議で可決される必要があります。そして、選任された外国人が就任を承諾すれば役員の就任が決定します。

平の役員ではなく、代表取締役に選出する場合には、取締役会設置会社では取締役会で選定を行います。取締役会のない会社の場合、取締役同士の互選や株主総会で代表取締役を選定します。(ただし、取締役全員が代表権を持つことになっている会社の場合、選定は不要です。)

在留資格の確認

日本在住の外国人が役員になる場合、在留資格が役員になれるものであるかの確認が必要です。

現在の在留資格では役員になることができない場合、在留資格の変更許可申請をしなければなりません。

通常は、役員になることが内定したタイミングで在留資格の変更許可申請を行います。

登記申請

役員が就任したときは、役員変更登記を申請する必要があります。登記に必要となる書類をそろえて、就任した日から2週間以内に管轄の法務局に役員変更登記を申請します。

必要書類

外国人が取締役に就任した際の登記に必要となる一般的な書類を解説します。

取締役会設置会社の場合

取締役会設置会社で、外国人が取締役に就任した場合には以下の書類が必要です。

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 本人確認証明書

また、取締役会設置会社で外国人が代表取締役に就任した場合には、以下の書類も必要となります。

  • 取締役会議事録
  • 代表取締役の印鑑証明書または署名証明書

日本在住の外国人の場合、日本での印鑑登録ができるため印鑑証明書の取得ができますが、海外在住者の場合には印鑑証明書が取得できません。

そのため、印鑑登録制度のある国(韓国、台湾など)の場合には本国の印鑑証明書と日本語訳を用意します。

印鑑登録制度のない国の場合、署名証明書と日本語翻訳を提出します。

取締役会のない会社の場合

取締役会のない会社で、外国人が取締役に就任した場合には以下の書類が必要です。

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 印鑑証明書または署名証明書

本人確認証明書について

日本在住者の場合、本人確認証明書は以下の書類が該当します。

  • 住民票の写し
  • 戸籍の附票
  • 運転免許証の裏表のコピーに「原本に相違ない」と記載し、本人が記名したもの
  • マイナンバーカードの表面のコピーに「原本に相違ない」と記載し、本人が記名したもの

ただし、海外在住者の場合には日本に住民登録していないため上記の書類を取得することができません。そのため、以下のような書類を本人確認証明書として提出します。

  • 在住国の官公署発行の氏名・住所の記載された身分証明書のコピーに「原本に相違ない」と記載し、本人が署名したもの
  • 宣誓供述書

なお、外国語の書類には、すべて日本語訳を添える必要があります。本人確認証明書として使用できる書類かどうかわからない場合、事前に管轄の法務局に相談しておきましょう。

まとめ

グローバル化が進む中、外国人を役員として招聘したいという需要も増えています。外国人を役員するための登記手続き自体はそれほど難しくないものの、在留資格等の問題があるため、事前によく確認をして計画的に準備を進める必要があります。