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知っておきたい!ビジネスシーンに登場する契約書10種

契約書は、これから相手とビジネスを行っていくうえで、とても重要になってくる書類です。

契約自体は口頭でも成立します。しかし、その契約を証明するものがなければ、後々トラブルの元になります。契約書とは、その契約を円滑に進めるためには欠かせないものなのです。

一口に契約書といっても、挙げだすときりがないほど、その種類は数多く存在します。そんなたくさんの契約書の中から、今回は中小企業のビジネスシーンによく登場する契約書10種についてご紹介します。

中小企業のビジネスシーンによく登場する契約書

契約書とは、契約当事者双方の間で行われた契約を証明するための書類です。先程述べたとおり契約自体は口頭でも成立しますが、それを証明するものを作成しておかないと後々トラブルになる場合もあります。

そんなトラブルを未然に防ぐためにも、契約書を作成しておくことはとても重要です。では、中小企業のビジネスシーンにおいてよく登場する契約書にはどのようなものがあるのでしょうか。

取引基本契約書

取引基本契約書とは、継続的に行われる売買や製造等の委託などの取引に共通して適用される基本的な契約条件を定めた契約書のことをいいます。この取引基本契約をベースに個別商品の注文や業務委託の発注が行われることになります。

リース契約書

リース契約とは、企業が設備投資をする際に、購入するのではなく、リース会社から借りる契約をすることをいい、その際に作成するのがリース契約書です。企業にとっては購入するよりも費用がかからないというメリットがあり、コピー機などのリースがよく知られている代表的な例ではないでしょうか。なお、リースにはファイナンス・リースとオペレーティング・リースの2種類があります。

秘密保持契約書

企業間の取引上、自社の情報を取引先に提供しなければならない場合があります。提供した情報が他に漏れてしまっては一大事です。そんな情報漏えいを防止するために交わされるのが秘密保持契約書です。主に業務委託提携をする場面で使用されることの多い契約書です。

業務委託契約書

業務委託契約とは、企業が自社で処理しきれない業務や委託した方が効率のいい業務などを外部の個人や会社に任せる際に締結する契約のことをいいます。

つまり、業務委託契約書は自社の業務を外部に発注する際に必要になる契約書です。業務を委託する側にとっては、作業効率が上がるなどのメリットがあります。

雇用契約書

この契約書は、耳なじみのある方も多いのではないでしょうか。雇用契約が成立したときに作成される、雇用主と使用者との間で労働条件を明らかにするために交わされる契約書のことです。雇用契約書は労働契約書とも呼ばれ、その中身は細かい労働条件などが書かれており、雇用主と使用者との間で確認し、両者が署名捺印したうえで1通ずつ保管することになります。

売買契約書

売買契約書とは、売り主と買い主との間で交わされるもので、どのような条件で売買が行われたのかを証明する契約書になります。他の契約と同じく売買契約も口頭での意思表示によって成立しますが、契約後のトラブル防止のためにも契約書を作成するのが一般的です。

ライセンス契約書

ライセンス契約とは、特許や商標など知的財産権の所有者が第三者に対してその知的財産権の使用を認め許諾を与える契約のことをいいます。知的財産権を第三者に使用させることを許諾することで、その第三者から使用料やロイヤリティーなどの対価を受け取るため、実施許諾契約とも呼ばれます。

代理店契約書

代理店契約とは、代理店側がメーカーの代理としてメーカーのために製品の販売などの営業活動を行う契約のことをいいます。顧客との契約相手はあくまでもメーカーになるので、代理店と顧客との間に契約関係は存在しません。代理店の収入形態は販売手数料という形で入ることになります。

工事請負契約書

工事請負契約とは、工事の請負人が工事を完成させることを約束し、注文者がその工事の対価として報酬を支払うことを約束する契約のことをいいます。民法上では工事請負契約書の作成義務はありませんが、建設業法では必ず契約書の作成・交付をしなければならないこととなっています。

株式譲渡契約書

株式譲渡契約書とは、その名のとおり株式を譲渡したり、株式の譲渡を受けたりする場合に作成される契約書のことをいいます。株式譲渡契約書を作成する際には、株券発行会社であるかどうか、譲渡制限の有無、株式譲渡の目的などに注意し、よく確認してから作成することが必要です。

まとめ

ここまで、中小企業のビジネスシーンによく登場する契約書10種についてご紹介しました。契約書はここでご紹介したもの以外にも、まだまだたくさんの種類があります。どの契約も契約自体は、口頭での約束だけで成立します。しかし、後々トラブルに発展してしまう可能性を未然に防ぐためにも必ず契約書は作成・交付し、お互いに気持ち良く取引ができるよう心掛けましょう。