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NDAって何? 秘密保持契約書を簡単解説

NDAとは、「秘密保持契約書」のことで、Non-Disclosure Agreementの略称です。

似た言葉に、「機密保持契約書」「守秘義務契約書」「CA(Confidentiality Agreement)」などがあります。タイトルにかかわらず、基本的な契約書の意味や目的は変わりません。

ビジネスシーンで見かける契約書は、同じ内容のものでも、タイトルには幅がありますので、どのようなタイトルで呼ばれているのか覚えておくと意味がよく分かって便利です。

以下、最低限知っておくとビジネスに役に立つ「NDAの基礎知識」をまとめました。

NDAはどんな場面で使われるのか

NDAは、実際の取引で利用されるシーンがおおむね決まっています。

口約束だけですと、約束を後から確認することや証拠にすることはできません。

その一方、書面に残す場合は、契約書を作って、印鑑を押して、といった事務手続が必要になります。

そこで、取引では「必要な場面」に「必要な契約書」のみを使うことが慣例となっており、NDAも必要な場面だけに使われます。

NDAが必要な場面を一般論で言うと、「アイデア・技術・営業・経営に関する情報などを開示して話を進める必要があるが、開示された情報をさらに第三者に勝手に開示されると困る場合」です。

具体的には、以下のような場面が典型例です。

・新規取引の開始・商談があり、まだ相手をよく知らず信用できるかどうかわからない場合

・業務提携や資本取引など、もしも秘密が漏れれば株価など社会的に影響がある場合

・技術情報・アイデア・個人情報など、開示する情報の性質から、盗用・悪用が心配される場合

こうした場合に商慣行上、NDAが必要とされています。

NDAは誰と誰の間で締結されるのか

個人でも法人でもNDAの締結は行えますし、また、行う必要があります。

NDAというと、かつてはBtoB取引で結ばれることが通常でしたが、フリーランスに業務を委託し、技術情報や会社の未発表コンテンツを開示しなければならない場合には、個人と企業の間または個人事業主間でも締結する場面が増えています。

契約を締結する当事者だけでなく、「子会社には開示してよいものとする」「顧問弁護士や公認会計士には開示してよいものとする」などの条項を入れることもあります。

NDAの登場人物は、

「当事者(甲乙などと表現する場合が多いです)」=契約を締結する二者

「第三者」=当事者以外の人・法人(子会社や弁護士などの利害関係者とまったくの無関係の第三者が含まれます)

である場合が多いのです。

NDAには何が書いてあるのか

第一に書かなければならないことは、何が秘密情報として保護される情報なのか、という秘密情報の定義です。

これを書いておかなければ、一般的に「秘密情報=公開情報でない情報すべて」となります。秘密保持義務を約束されたほうは気の重い義務を負わされてしまいます。

そこで、

・どんなことに関する情報か
例 「甲のXXXXX(製品名)購入に関して乙と行う商談に関連する情報」

・どんな情報は例外として秘密情報として保護しないのか
例 上記の秘密情報からは
本商談と関連なく独立に公知となった情報
  ② 甲と乙以外の第三者から適法に甲又は乙に開示された情報
  を除くものとする。

などとして、守秘義務を守れなかった場合でも、ペナルティはないことを明言する必要があります。「公知」とは、広く知られるようになった情報のことを意味します。

秘密を守らなかった場合のペナルティ

ペナルティに関する条項は、NDAの意味、その目的から必須です。

ペナルティとして一般的なのは、損害賠償請求です。損害賠償の予定額や、手続についてはあらかじめ定めておく場合もありますが、最も一般的なのは「本契約に違反した場合は、甲又は乙から相手方当事者に損害賠償請求をすることができる。」などとしておくことです。

ペナルティだけでなく、ペナルティを請求する際の手続についても、請求の場合の裁判所はどこにするか、などといった「裁判管轄条項」も書いておく場合があります。

その他、例えば、契約当事者の住所・契約期間・契約の目的・秘密保持契約書と他の契約書との関係・どの法律で解釈されるかを定める準拠法を書いておくのが一般的です。

まとめ

以上、ビジネスのために最低限知っておきたいNDAのあらましをご紹介しました。NDAの意味・目的を知っておくだけでも「契約書は面倒」「意味がよく分からない」という抵抗感が少なくなるのではないでしょうか。ぜひご活用ください。