NDAの締結はなぜ必要? 秘密保持契約書を締結する理由
NDAの締結は、どんな時に必要になるのでしょうか。
NDAはNon-Disclosure Agreementの略称で、直訳すると「非開示契約」です。
秘密情報を開示して話をしなくてはいけないけれども、その秘密情報を第三者に勝手に開示されては困る、という場面でNDAは締結されます。
NDAにより、締結した当事者は秘密情報を口外しない、開示しない、と約束するのです。
口約束でなく、書面に残しておけば、約束したことを後から主張できたり、裁判の証拠になったりするので便利です。
NDAは、下記の場合に締結が必要とされています。
- 新規取引の開始・商談時
- 業務提携・資本取引など、利害関係者や社会への影響の大きい取引の時
- アイデア・技術・個人情報など、保護すべき情報について開示してコミュニケーションが必要な場合
これらのシーンでなぜNDAの締結が必要になるのか、具体的に説明します。
新規取引の開始・商談時
商品やサービスの見積もりの際、見込み客から「NDAを作成したいのですが、ドラフトをお送りしてよいでしょうか。」と尋ねられた経験のある営業担当の方は、きっと多いことと思います。
特にBtoB取引の場合、顧客のオフィスや業務の事情、ソリューションの購入などの話になると、技術情報や経営情報を聞きながら、営業活動をする必要があります。
例えば、オフィス家具一式といった形でオフィスの備品を大量に購入したり、オフィス内を工事したりする場面で、「秘密情報がオフィスにあるから立ち入らないでほしい」といわれても業者は困ってしまいます。適切な見積もりも出しにくいでしょう。
BtoB向けのソフトウェアの購入の際も、NDAの締結が必要になります。会社のシステム環境に関する情報は、機密情報です。もし公開されていたら、ハッカーに狙われてしまいます。また、人に口外されても困ります。
いずれの商談の場合も、NDAを締結し、その条件に従って秘密情報を守ると、業者の営業活動も、会社の購買もスムーズです。
業務提携や資本提携を行う時
大きな意味では「商談」の中に入りますが、「戦略的提携」「〇〇分野での協業」のように、企業同士が双方の非公開営業情報、技術情報、経営情報を開示して話し合う場面では、NDAが使われます。経済産業省が開示しているNDAのひな型の中にも、業務提携のためのNDAがあります。
M&Aに代表される資本取引の時もNDAが使われます。売り手と買い手の間ではもちろんのこと、双方の会社についているアドバイザーとの間でもNDAが結ばれます。
業務提携情報・営業情報・技術情報・経営情報などの重要情報が外部に漏れれば、株価に大きな影響がありますし、技術の流出はライバル会社の模倣を招くので、競争上の影響は重大です。
こうした場合に、会社の秘密情報の管理体制が適切でないと、上場企業の場合、株価が下がったときなどは特に、株主も黙っていないでしょう。管理体制がきちんとしていることを書面で証明するためにも、NDAが締結されます。
アイデアや技術情報など、保護すべき情報の開示が必要な場合
- サーバの中にある情報(個人情報を含む)を新システムに移行する
- 本・画像・映像など未発表のコンテンツを第三者と共同制作する
- モノやソフトウェアなど、技術開発を伴う場面で、共同開発を行う者に情報を開示する
こうした場合に、秘密情報をNDAで保護しなければ、プライバシーを侵害されたり、勝手にアイデアが盗用されたりしても、ペナルティはない、ということになりかねません。
NDAの締結がなくても、不正競争防止法や個人情報保護法などの法律で保護されているものもあります。技術やアイデアなど、盗用・悪用されれば市場でのフェアな競争が害される情報の漏洩などがあると、不正競争防止法違反で刑事罰が課されることさえあります。しかし、警察が動くのを待っているのでは遅いです。
差し止め請求や、損害賠償請求又は和解契約の締結により賠償させる場合には、NDA締結の書面を証拠として手元に置いておくことが重要です。
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