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「債務確定主義」って何?わかりやすく解説

法人税の計算において必要とされる「債務確定主義」。この記事では、債務確定主義の考え方について、発生主義の考え方との違いにも触れながら解説していきます。

債務確定主義とは

法人税は、企業の一事業年度の益金から損金を差し引いた残りの金額である所得に対して課せられる税金です。

聞き慣れない言葉かもしれませんが、この「益金」とは会計でいえば収益、「損金」は費用のようなイメージです。

ただし、会計上では収益だけれども税法上では益金ではない、会計上では収益ではないけれども税法上では益金であることも存在します。そのため、必ずしも「収益=益金」「費用=損金」というわけではありません。

損金として計上できるものには、売上原価、販売費・一般管理費その他の費用や損失の額があります。

これらのうち法人税の計算において損金の額に含められるものは、その事業年度終了の日までに債務が確定しているものに限定されています(償却費は例外として認められています)。

つまり、税法上では債務が確定するまで損金としては認めない、ということです。

このことを「債務確定主義」といいます。

債務確定主義における債務の確定とは

ではどういった状態のことを債務が確定しているというのでしょうか。

法人税法では原則として次の要件のすべてにあてはまるものを債務が確定している、といいます。

  1. その事業年度終了の日までにその費用について債務が成立していること
  2. その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付原因となる事実が発生していること
  3. その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができること

2.の「具体的な給付原因となる事実の発生」とは、実際に物の引き渡しや役務の提供を受けるなど事実が発生していることをいいます。

これらの要件について以下の具体例でみていきましょう。

債務確定の具体例

例えば会計上では費用でも、税法上では損金とはならないものに退職給付引当金があります。

なぜ退職給付引当金は損金とはならないのでしょうか?

退職給付引当金は、現在勤務している従業員に将来支払う予定の退職金の総額のうち、その事業年度の勤務に対応していると考えられる金額を概算で引当金として費用計上するものです。

しかし当然のことながら、この従業員がその事業年度において実際に退職しなければ退職金は支払われません。

つまり、退職しなければ支払われない→具体的な給付原因となる事実(退職)が発生していない→上記の債務確定の3つの要件のすべてを満たしていないので、退職給付引当金は債務が確定しているとはいえないことになります。

続いて、別の例をみてみましょう。何かを修繕をしてもらいその事業年度終了の日までに未払いであると仮定します(資産計上の必要がある金額ではないとします)。

この場合は、以下のように債務確定の3要件を満たしているため、債務が確定しているといえるのです。

  • 債務が成立している(修繕を発注している)
  • 具体的な給付原因となる事実が発生している(修繕をしてもらっている)
  • その金額を合理的に算定することができる(客観的に未払いの金額がわかる)

なぜ債務確定主義が必要とされるのか

企業会計原則では発生主義により費用を認識し、計上することになっています。

発生主義は債務確定主義と同様に、事業年度終了の日までに経済的な事実が発生したことにより費用を認識し、計上します。

企業の一事業年度の正しい利益を知るためには、発生主義により費用を計上することが必要です。

上記の退職給付引当金の場合も、収益と費用の対応関係から考えると、その事業年度に関連があると考えられるのであれば費用として計上すべきでしょう。

もし退職金を支払ったときにだけ費用を計上すると、支払時の事業年度の費用が一時的に大きくなり、退職金を支払った事業年度の収益と期間的に対応していない費用により利益が計算されることになってしまいます。

これではその事業年度の利益が正しく計算されないことになるため、利害関係者が適切な経営判断をできなくなる恐れがあります。

しかし発生主義は「債務が成立している」「その金額を合理的に算定できる」などといった法律上の裏付けを必要としていません。

概算で見積もりをするなど、費用とする金額を操作できてしまいます。

こうした金額の操作をできないようにし(これを恣意性の排除といいます)、利益の調整を防ぎたいというのが税法上の考え方になっています。

このため債務確定主義の考え方が必要とされているのです。

まとめ

以上のように、必ずしも会計上の収益・費用が税法上の益金・損金とはならないことに注意が必要です。

特に法人税の計算にあたっては「債務確定主義」の考え方により必ずしも「費用」=「損金」とはならないこと、損金とならない費用は会計上の利益に加算して税額を計算しなければならないことを知っておきましょう。