電子帳簿保存法(電帳法)で対応すべきことは?
電子帳簿保存法とは、経理関係の帳簿書類を電子データで保存することに関する法律です。インターネットでの取引が当たり前となった現代社会において、電子データは欠かすことのできないものとなっています。
本記事では電子帳簿保存法の概要とメリット、また対応すべきことについて解説していきます。
電子帳簿保存法(電帳法)とは
電子帳簿保存法は正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。略称は「電帳法(でんちょうほう)」です。
電子帳簿保存法の概要
電帳法とはそれまで紙での保存しか認められていなかった国税関係帳簿書類を、電子データとして保存できるよう定めた法律です。法律の要件を満たせば、総勘定元帳や請求書、領収書といった国税関係帳簿書類を電子データで保存できるようになりました。
1998年の施行当初は「一貫して電子計算機を使用して作成された」帳簿書類のみを対象として作られた法律でした。「一貫して電子計算機を使用して作成された」とは「最初から電子データとして作成した」という意味です。
つまり、最初からパソコンやシステムで電子データとして作成された帳簿書類のみ電子データとしての保存を認め、最初に紙で作成した帳簿書類はそのまま紙で保存しなければならないという内容でした。
その後2005年に法改正が行われ「一貫して電子計算機を使用して作成された」帳簿書類以外も電子データとして保存が可能となりました。紙で作成した帳簿書類をスキャンして電子データに変換し、保存することが認められたのです。このスキャンによる電子データ化を認めた制度を「スキャナ保存制度」と呼んでいます。
電子データで保存できる国税関係帳簿書類とは?
国税関係帳簿書類とは、所得税法や法人税法で保存が義務付けられている帳簿書類のことです。経理関係の書類はほとんど該当しています。
帳簿:総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など
書類:棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など
電子帳簿保存法のメリット
電子帳簿保存法を適用させることができれば、企業にはこのようなメリットがあります。
- 紙の保管コスト・印刷コスト・郵送コストが不要になる
- 請求書・納品書など紙での郵送に必要だった人件費のカット
- データの保存が容易になる
- 会計データが社外でも取り扱い可能になる
- 資料の検索が容易になる
- 紛失・印字薄れのリスク軽減
改正電子帳簿保存法で対応すべきこと
電帳法は基本的に国税関係帳簿書類を電子データで保存したい企業が対応する法律です。そのため、国税関係帳簿書類をすべて紙で作成・取り扱いするのであれば、特段対応すべきことはありません。
しかし、1点注意点があります。それは「電子取引」に関する問題です。2022年1月施行の改正電子帳簿保存法によって、電子取引を行ったときには電子取引に関するデータをすべて電子データのままで保存しなければならなくなりました。
電子取引に係る電磁的記録の保存はすべての企業が対応必須
電子取引とはインターネットやEDI取引など、パソコンやシステムを介して取引をすることです。取引相手への注文をインターネットのサイトから行ったり、銀行の振込予約をネットバンクで行ったりすることなどを指しています。
電子取引を行った場合、その取引で発生した国税関係帳簿書類はすべて電子データで保存しなければなりません。例えばメールで取引先に見積もりを送った場合、そのメールは見積書に該当します。また、取引先からPDFで請求書を受領した場合には、その請求書データが保存すべき電子データに該当するのです。
今までそれらの電子データは紙に印刷して保存する運用でも認められてきましたが、今回の改正により電子データのまま保存する必要がでてきました。これは日本国内にあるすべての企業が対応しなければなりません。
2023年12月31日までは、電子データを紙に印刷して保存する方法も容認されています。まだ対策を講じていない企業は、この期日までに対応を完了させましょう。
まとめ
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を電子データで保存可能とする法律のことです。法律の要件を満たせば、損益計算書や領収書といった経理関係の書類を電子データで保存できるようになります。
2022年1月の改正により、電子取引で発生した国税関係帳簿書類はそのまま電子データで保存することが義務付けられました。しかし、この義務には2年の猶予期間が設けられているため、現時点で対応できていなくても問題はありません。
未対応の企業は2年後の2023年12月末日までに対応を完了させる必要があります。これから電帳法への対応を検討する企業は期日に間に合うよう対策を進めていきましょう。