会社設立登記でそろえる4つの必要書類
会社設立時には、法務局に設立登記を申請することになりますが、その際にいくつかの書類をそろえる必要があります。一般的な株式会社を例にとって必要書類をチェックしてみましょう。
必要書類①:定款
株主総会と代表取締役だけという最もシンプルな機関設計の株式会社でも、絶対に必要になるのが定款です。
定款とは会社の根本規則のことで、商号(会社名)や目的、役員の選任方法、事業年度の開始日など、会社の経営の基礎部分が定められています。
定款は作成したら終わりではなく、公証役場で認証を受ける必要があります。公証人の認証によって、定款が会社法などの規定に抵触していないかなどを判断してもらいます。
定款の作成が難しい場合は、司法書士などの専門家に依頼して作成してもらうことになります。
必要書類②:発起人の決定書
設立当時の会社役員を選任した発起人の決定書も必要です。会社設立のために行動する人のことを「発起人」といいますが、多くの場合、発起人が設立時の役員を担います。そこで会社役員の選任なども発起人の決定書で議決するのが一般的です。
発起人は会社設立後は株主にもなるので、何株の株式を割り当てたのかも決定書で決議することが必要になります。
必要書類③:印鑑証明書
発起人の決定書には、記名押印後、実印で押印する必要があります。本当に実印で押印されたのかを印影を照合するため、押印した発起人の印鑑証明書も必要書類のひとつです。
必要書類④:通帳の写し
実際に資本金が払い込まれていることを証明するため、資本金相当額の金銭が振り込まれた通帳の写しなども必要です。通帳は資本金が払い込まれた旨の発起人の証明書に合綴してください。
専門家に依頼する場合は委任状も必要
本人申請ではなく司法書士などの専門家に依頼するときは、委任状が必要です。