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個人は開業手続が簡単
個人事業主として起業をするとき、法人としてビジネスをする場合との一番の相違点は手続きです。
個人で起業するときは、個人事業主として開業届を出すだけですから、簡単にスタートできます。
それに加えて青色申告をしたいのであれば、事業が始まってから2ヶ月以内に青色申告承認申請書を出すだけです。また、それらの書類を税務署に提出するときに、費用はかかりません。
| 開業時の書類作成・手続きなど | ・開業届の提出 ・(青色申告を行う場合)青色申告承認申請書の提出 |
| 設立費用 | 0円(無料) |
| 所要期間 | 即日〜数日 |
法人は設立に手間と費用がかかる
法人の設立の場合には、登記書類を提出することが必要です。また、提出には定款、会社実印、印鑑証明書、登記申請書など用意するべきものがたくさんあります。
さらに定款に貼る収入印紙代や公証人に定款の認証をしてもらう手数料、登録免許税などの費用も必要です。法人を設立する場合の最安のケースは、合同会社の設立で書類作成・会社実印などを全て自分で用意することで書類作成関係費用を0円におさえ、資本金が850万円以下、定款認証を「電子定款」にすることで定款の認証手数料を削減する場合ですが、それでも登録免許税の6万円は必要です。
また、設立手続きを専門家に依頼すると手数料が別途かかります。しかし、専門家に依頼するとワンストップで手続きを進めることができたり、書類などの手戻りも少なくすることが可能です。
| 開業時の書類作成・手続きなど | ・開業届の提出 ・(青色申告を行う場合)青色申告承認申請書の提出 |
| 設立費用 | ・株式会社 約20〜30万円程度 ・合同会社 約6〜10万円程度 |
| 所要期間 | 2週間〜1か月ほど |
税金面は法人にメリットあり
税金のことを言えば、法人の方が優遇される場合もあります。
というのは個人事業主は事業で稼いだお金から経費を差し引いた所得に所得税がかかります。
それに対して法人は経営者としての報酬だけに所得税がかかり、それ以外の部分については所得税よりも税率の累進性が緩やかな法人税が適用されます。
税率が低ければ税負担も軽くなり、経営が安定しやすくなるというメリットがあります。
赤字の繰越期間は法人のほうが長い
赤字の繰越期間についても違いがあります。
個人事業主だと青色申告でも3年までしか繰越ができません。しかし、法人の場合原則最大10年まで繰越が可能です。繰越できる期間が長いほうが、事業が軌道に乗るまでに大きな赤字が生じたときにそれを利益と相殺して税負担を軽減しすいとされます。
「お金の自由度」は個人に軍配
お金の動きについては個人事業主のほうが自由度が高いです。個人事業主は、原則的に稼いだ分が全て自分の所得になります。
法人だと経営者の報酬(役員報酬)は簡単に変えることが出来ません。
会社を設立した経営者が、会社のお金を生活費など私的なことに使えば特別背任罪に該当する可能性もあります。
まとめ
個人事業主と法人では、起業時にいくつかの大きな違いがあります。
まず、手続きの簡単さという点では、個人事業主に大きなメリットがあります。逆に法人の設立には手間と費用がかかります。専門家に依頼すれば費用は増えるものの、手続きをスムーズに進めることができます。
税金面では、法人にメリットがある場合があります。また、法人と個人事業主では赤字の繰越期間にも違いがあります。
このように、起業時には、手軽さや自由度を重視するなら個人事業主、税務面のメリットや将来的な安定・成長を重視するなら法人が向いているといえます。
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