リーガルメディア > 登記 > 登記その他 > 登記の申請先はどこ?管轄法務局の調べ方
登記その他

登記の申請先はどこ?管轄法務局の調べ方

会社を設立したときの「設立登記申請書」や、設立後に登記事項を変更するときの「変更登記申請書」は、法務局に提出する必要があります。法務局にはそれぞれ管轄が設けられており、法人登記の申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局に対して行います。

管轄の法務局以外に申請書を提出すると、申請が却下(門前払い)されることになります。したがって、申請書は必ず管轄の法務局に提出しなければなりませんが、そのためには、法務局の管轄を知っておく必要があります。

そこで本記事では、法務局の管轄とその調べ方(法人登記分)について解説します。

法務局の構成

法務局は、全国8か所に所在する管区法務局と、管区法務局の下部組織として位置づけられる地方法務局の2種類があります。管区法務局及び地方法務局には、その下に支局出張所が設置されています。

管区法務局

管区法務局は、以下の8カ所です。北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県の都道府県庁所在地に設置されています。

  • 札幌法務局(北海道地方を管轄)
  • 仙台法務局(東北地方を管轄)
  • 東京法務局(関東甲信越地方を管轄)
  • 名古屋法務局(中部地方を管轄)
  • 大阪法務局(近畿地方を管轄)
  • 広島法務局(中部地方を管轄)
  • 高松法務局(四国地方を管轄)
  • 福岡法務局(九州・沖縄地方を管轄)

地方法務局

地方法務局は、管区法務局が設置されている都道府県以外の府及び県の府庁・県庁所在地に設置されています。つまり、全国47都道府県には、管区法務局又は地方法務局が必ず設置されています。

例えば、関東甲信越地方の管区法務局である東京法務局には、以下の地方法務局が所属しています。

  • 横浜地方法務局(神奈川県)
  • さいたま地方法務局(埼玉県)
  • 千葉地方法務局(千葉県)
  • 水戸地方法務局(茨城県)
  • 宇都宮地方法務局(栃木県)
  • 前橋地方法務局(群馬県)
  • 静岡地方法務局(静岡県)
  • 甲府地方法務局(山梨県)
  • 長野地方法務局(長野県)
  • 新潟地方法務局(新潟県)

関東甲信越地方以外の地域の管区法務局と地方法務局との関係についても、同様の構造となっています。

支局・出張所

管区法務局及び地方法務局の下には、支局・出張所が設置されています。

例えば、九州・沖縄地方の福岡法務局管内に所属する沖縄県では、那覇地方法務局が本局となりますが、その下に次の支局・出張所が所属しています。

  • 沖縄支局
  • 名護支局
  • 宮古島支局
  • 石垣支局
  • 宜野湾出張所

支局・出張所は、管区法務局又は地方法務局(本局)に所属する事務所です。管区法務局や地方法務局を本店とした場合、その支店に相当します。

都道府県の全域を1つの管区法務局又は地方法務局だけで管轄するのには無理がありますので、都道府県の各地域にその支局や出張所が設置されています。支局の方が規模が大きく、出張所は支局よりも規模が小さくなっています。大都市圏を除く地域では、法人登記の申請受付は本局のみが行うのが原則となっています。

不動産登記の申請受付では、支局や出張所の管轄区域内の申請については、支局や出張所に申請書を提出するのが原則です。しかし、法人登記は、大都市圏の一部の地域を除いては、その地域の道県庁所在地にある登記所(本局)に提出する必要があり、移動が大変です。その点では、法人登記に関しては、会社の事務所のパソコンから登記申請ができる電子申請がより適していると言えます。

登記申請を行う管轄法務局はどこ?

法人登記は、北海道、東京都、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県、神奈川県を除く府県では、同一府県内であれば、すべてその府県の府県庁所在地に設置されている管区法務局又は地方法務局が管轄します。例えば、千葉県であれば、千葉地方法務局が千葉県全域を管轄しますし、兵庫県であれば、神戸地方法務局が兵庫県全域を管轄します。

大都市圏では、法人登記の申請件数が多いことを反映して、都府県の全域を1つの管区法務局又は地方法務局が管轄するということはありませんが、地方では、道や県の全域を1つの管区法務局又は地方法務居が管轄するというのが原則となっています。

なお、法人登記に関して、全国各地に設置された支局や出張所では、支局及び出張所が設置された都道府県と同一地域に本店又は支店が所在するものに限りますが、印鑑提出に関する事務、印鑑カードに関する事務、電子認証に係る事務が可能です。この他、各種証明書の交付手続きも可能です。

法人登記の管轄の調べ方

法人登記の管轄を調べるには、法務局のホームページを利用するのが便利です。法務局のホームページでは、地図上で、会社の本店所在地が所属する市区町村をクリックすると、管轄法務局が表示される便利なメニューが用意されています。

※法務局ホームページ「管轄のご案内」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#anchor2

また、最寄りの登記所に電話で確認するという方法もあります。電話帳などで最寄りの登記所の電話番号を確認して、電話で法人登記の管轄を問い合わせれば、担当者が教えてくれます。登記所の営業日・時間は月曜日から金曜日まで午前8時15分から午後5時15分までとなっています。土日祝日はお休みです。

法人登記の管轄の確認が必要になるのは、主に法人登記の申請を行う場合です。法人登記の登記事項証明書の交付手続きであれば、全国のどの登記所でも対応可能ですので、管轄に関わりなく、最寄りの登記所できます。