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会社設立 設立準備

【会社設立】登記すべき事項の別紙には何を書く(作成例あり)

会社設立登記は、一番初めに行う会社の登記であり、その際に提出するのが登記すべき事項の別紙です。別紙には多くの内容を記載する必要がありますが、一つひとつの内容を理解した上で進めていきましょう。この記事では、登記すべき事項の別紙に記載する内容やポイントについて解説します。

株式会社設立登記申請書の別紙とは

株式会社の設立登記をする際、登記申請書と共に別紙を提出する必要があります。

この別紙には、「登記すべき事項」の一覧を記載します。

「登記すべき事項」の内容は会社法で定められています。

登記すべき事項には、①必ず登記しなければならない内容と、②定款などで定めた場合には登記する内容の2種類があります。

必ず登記しなければならない内容

  • 商号(会社名)
  • 本店の所在場所(具体的な住所)
  • 資本金の額
  • 発行可能株式総数
  • 発行済み株式の総数並びにその種類及び数
  • 役員(取締役・監査役など)の氏名
  • 代表取締役の住所・氏名
  • 公告方法

定款などで定めた場合には登記する内容

  • 発行する株式の内容(種類株式について定めた場合)
  • 単元株式数
  • 株券発行会社であること
  • 株式の譲渡制限に関する規定
  • 新株予約権に関する事項
  • 取締役会設置会社であること
  • 監査役設置会社であること
  • 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定すること
  • 株主名簿管理人の氏名及び住所 など

別紙の提出方法

「登記すべき事項」の別紙については、用紙に入力して作成することもできますが、データを入力した電磁的記録媒体(CD-R、DVD-Rなど)で提出することもできます。

その場合、電磁的記録媒体そのものが別紙の扱いとなるため、データを別途紙に印刷して提出する必要はありません。

別紙の作成例とポイント

別紙の作成例を紹介します。

別紙の作成例(取締役会非設置会社、発起設立の場合)

別紙の作成例

ポイント①:「商号」 

記載例:「商号」株式会社ABC開発

商号は、株式会社○○または○○株式会社となります。「株式会社」の部分を、英語で「K.K.」「Co.,Ltd.」などに代えることはできません。

商号には、アルファベット(大文字、小文字)、アラビア数字、一部の記号(「&」、「‘」、「,」、「-」、「.」、「・」)も使用することができます。

また、「不正競争防止法」により、有名企業と同一または類似する商号を使うことはできないため、注意が必要です。

ポイント②:「本店」 

記載例:「本店」東京都新宿区新宿一丁目〇番〇号新宿ABCビル3階

会社の本店住所を具体的な番地まで記載します。建物名、部屋番号についての記載は任意となりますが、郵便物が届くようにしましょう。

ポイント③:「公告をする方法」

記載例:「公告をする方法」官報に掲載してする。

株式会社は、「決算公告」と「決定公告」を行う必要があり、その際の公告の方法を具体的に記載します。決算公告は、定時株主総会開催後に貸借対照表の内容を公告するものです。決定公告は、減資や合併などをするときに行う公告のことです。

公告方法は、①官報、②日刊新聞紙、③電子公告のいずれかを選びます。

官報とは、国の発行する新聞のようなものです。

日刊新聞紙の場合は、具体的な新聞の名称(例:日本経済新聞)を記載します。

電子公告を選択する場合、公告するウェブページのアドレスも登記事項となります。

ポイント④:「目的」

記載例:「目的」

  1. 自動車の輸出入及び販売
  2. 損害保険代理業
  3. 宿泊施設の運営
  4. 前各号に付帯する一切の事業

会社の事業目的を記載します。事業目的は、すぐに実現する見込みのないものであっても、将来的に可能性があるものであれば記載しておくことをおすすめします。後から目的を追加する場合、変更登記の費用がかかってしまいます。

目的には、明確性・適法性・営利性が求められます。

明確性とは、一般的に理解できる日本語であることです。特殊なごく一部の人にしか通じない用語などは避けるようにしましょう。

適法性とは、違法でないことはもちろん、資格がなければ行うことができない事業も禁じられます。たとえば、「訴訟代理業務」は弁護士法違反になり、会社の事業目的にすることはできません。

営利性については、利益を上げることのない事業は認められません。たとえば「献金」などの目的は営利性がないと判断されます。

ポイント⑤:「発行可能株式総数」

記載例:「発行可能株式総数」1000株

発行することができる株式数の上限を定めます。

おおよそどれくらいまで資本金や株主を増やしたいかを目安にするとよいでしょう。

たとえば、設立の際に1株当たり1万円で100株を発行し、資本金100万円とする場合に、今後資本金を1000万円くらいまで増やしたいのであれば、発行可能株式総数1000株にしておくとよいでしょう。

ポイント⑥:「資本金の額」

記載例:「資本金の額」金100万円

株式会社の資本金には下限がないため、資本金は1円でも認められます。

ただし、資本金はその会社の規模や信用をはかる指標の一つになるため、それを意識したうえで無理のない金額にすることがおすすめです。

ポイント⑦:「株式の譲渡制限に関する規定」

記載例:当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。

株式を自由に譲渡できる会社(公開会社)と、株式を譲渡するためには承認が必要な会社(非公開会社)があり、非公開会社を選ぶ場合には、株式の譲渡制限に関する規定について記載します。

譲渡の承認の決定権者としては、株主総会、取締役会、代表取締役などの選択肢があります。

ポイント⑧:「役員に関する事項」

記載例:「役員に関する事項」

  • 「資格」取締役
  • 「氏名」甲野太郎
  • 「役員に関する事項」
  • 「資格」取締役
  • 「氏名」乙村二郎
  • 「役員に関する事項」
  • 「資格」監査役
  • 「氏名」丙野花子
  • 「役員に関する事項」
  • 「資格」代表取締役
  • 「住所」東京都新宿区〇町一丁目2番3号
  • 「氏名」甲野太郎

取締役、監査役、会計参与などの役員は資格と氏名を記載します。

代表取締役は、資格と氏名に加えて、住所も記載します。

代表取締役の住所は、印鑑証明書通りに記載するのが基本ですが、建物名や部屋番号については省略することができます。

ポイント⑨:「登記記録に関する事項」

記載例:「登記記録に関する事項」設立

登記記録に関する事項には設立と記載します。

登記を申請した日が自動的に設立日となるため、設立日を記載する必要はありません。

まとめ

株式会社の設立登記の別紙には、登記事項証明書に記載される内容全てを記載する必要があります。

会社の信用にも関わるため、安易に決めるのではなく、しっかりと自分が目指す会社を表すような内容にしましょう。