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設立後の書類の書き方

【会社設立後の提出書類】①法人設立届出書の書き方(記入例あり)

定款作成や設立登記などを経て、晴れて会社を設立できたのも束の間、今度は会社設立後に提出しなければならない書類等の作成が待ち構えています。

設立した会社の概要等を税務署に通知する「法人設立届出書」もそのひとつです。今回は、法人設立届出書の提出期限や提出先、書き方などについて説明します。

法人設立届出書について

法人設立届出書は、法人税を支払っていくにあたって税務署に会社の概要等を通知するもので、法律上、必ず提出しなければならないものです。

提出期限:会社設立日から2カ月以内

法人設立届出書には、「この日までに提出しなければならない」という提出期限が決められています。それが、会社の設立の日から2カ月以内です。期限内の提出しなかった場合、税金面で不利益を被るおそれもあるので、必ず期限内に提出しましょう。

提出先:税務署や都道府県税事務所など

法人設立届出書は納税地の所轄税務署に提出します。提出方法は持参または郵送の他、e-Taxでも可能です。

また、都道府県税事務所や市町村役場にも提出しなければなりません。ここで注意したいのが、都道府県等に提出する法人設立届出書の提出期限や様式は、都道府県等によって様々であることです。

場所によっては、提出期限が会社の設立の日から15日以内というところもあるので、事前に各都道府県および市町村に確認しましょう。

添付書類:定款等の写し、株主名簿の写し、設立時の貸借対照表

法人設立届出書を提出する際には、次の書類を添付する必要があります。

☑定款、寄附行為、規則または規約の写し 1部
 ※資本金1億円以上の場合は2部

☑株主名簿の写し 1部

☑設立時の貸借対照表 1部

なお、以前は登記事項証明書(登記簿謄本)の添付が必須でしたが、手続の簡素化により税務署への提出は不要になりました。しかし、都道府県や市町村への提出は変わらず必要です。

法人設立届出書の書き方

ここからは法人設立届出書の書き方について説明します。届出書には決められた様式があり、国税庁ホームページの「[手続名]内国普通法人等の設立の届出」ページでダウンロードすることができます。

記載する際の注意点

法人設立届出書の記入項目には、「何を書けばよいのか…」と戸惑うようなものも少なくありません。そこで書類作成時のポイントを抜粋しながら、書き方を解説します。

法人設立届出書の注意点

①日付
提出日を記入します。

②税務署名
管轄の税務署の名称を記入します。わからない場合は、国税庁のホームページで調べることができます。

③法人番号
13桁の法人番号を記入します。提出日に法人番号の指定をまだ受けていない場合、記入は不要です。

④消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日
設立時の資本金が1000万円以上の場合に、設立日を記入します。

⑤事業の目的
定款に記載されている事業の目的のうち、主なものを記入します。

⑥設立の形態
1~5のうち、該当したものを丸で囲みます。個人事業から法人を設立(いわゆる法人成り)した場合は「1.個人企業を法人組織とした法人である場合」を丸で囲み、カッコ内を埋めます。

また、個人事業を経ずに資本金を準備して会社を設立した場合は「5.その他」を丸で囲み、カッコ内には「金銭の出資により設立」と記入します。

⑦税理士署名押印
届出書を税理士または税理士法人が作成した場合、税理士等の署名押印が必要です。

記入例

下の画像は、法人設立届出書の記入例です。ご参考ください。

法人設立届出書の記入例

まとめ

法人設立届出書の作成はそれほど難しいものではありません。しかし、提出先によって提出期限が異なっていたり、添付が必要な書類があったりと、注意しなければならないポイントがあります。

期限内に提出できなければ会社が不利益を被る可能性もあるので、会社を設立したらすぐに作成・提出することをおすすめします。