【会社設立後の提出書類】⑫労働保険の保険関係成立届の書き方(記入例あり)
労働者を1人でも雇用した会社は原則、労働保険料の納付義務が生じます。その際、事業主が作成・提出しなければならない書類が「労働保険の保険関係成立届」です。
今回は、保険関係成立届の概要と書き方について説明します。
労働保険の保険関係成立届の概要
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を指します。農林水産の一部の事業を除き、労働者(パート、アルバイトを含む)を1人でも雇用した会社は労働保険の適用事業となり、労働保険の成立手続等を行わなければなりません。その成立手続のひとつが、労働保険の保険関係成立届の提出です。
一元適用事業と二元適用事業の違い
労働保険の適用事業は、「一元適用事業」と「二元適用事業」に区分されます。
一元適用事業は、労働保険の保険料の申告・納付等を、労災保険と雇用保険をまとめて(一元的に)行います。
一方、二元適用事業は労災保険と雇用保険の申請・納付等を別々(二元的)に行う事業です。
一般的に、農林水産業と建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業に該当します。
提出期限、提出先、提出方法
保険関係成立届は、保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から10日以内に提出します。
提出先は、一元適用事業の場合は所轄の労働基準監督署です。一方、二元適用事業の場合、労災保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、雇用保険の保険関係成立届を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)にそれぞれ提出します。
提出方法は、窓口持参および郵送です。また、電子申請も可能です。
成立手続を怠ると罰則
事業主が保険関係成立届の提出をしなかった場合、事実が発生した時期に遡って労働保険料を徴収される上、追徴金も発生します。必ず提出するようにしましょう。
成立手続で提出するその他の書類
成立手続では保険関係成立届の他、次の書類も提出しなければなりません。
☑概算保険料申告書
保険関係が成立した日(労働者を雇い入れた日)の翌日から50日以内に提出
☑ 雇用保険適用事業所設置届
設置の日の翌日から10日以内
☑ 雇用保険被保険者資格取得届
資格取得の事実があった日の翌月10日まで
なお、それぞれの書類の提出先は一元適用事業か二元適用事業かによって異なります。
労働保険の保険関係成立届の書き方
ここからは保険関係成立届の書き方についての説明です。保険関係成立届は特殊用紙での申請が求められているため、労働基準監督署や公共職業安定所などで申請書を入手する必要があります。
記入例とポイント
保険関係成立届の記入例をもとに、記入するときのポイントをいくつか抜粋して説明します。
①種別
基本的には「0」を記入します。なお、建設業などの有期事業で加入する場合は「1」、農林水産の一部の事業で任意加入する場合は「2」を記入します。
②宛名
下線部分には管轄の労働基準監督署等の名称を記入します。また、該当しないものは二重線で消去します。
③事業主欄
基本的には空欄で構いませんが、すでに継続事業の一括の認可を受けている事業主の場合、その指定事業の所在地および名称を記入します。
④事業の概要
具体的な事業内容を記入します
⑤雇用保険被保険者数
その年度の1カ月平均雇用保険被保険者のうち、一般被保険者と短期雇用特例被保険者の合計人数を記入します。
⑥賃金総額の見込額
保険関係が成立した日から保険年度末までの期間に、労働者にかかる賃金総額の見込額を記入します。
⑦常時使用労働者数
1日の平均従業員数の見込みを記入します。
※1日平均使用労働者数=延使用労働者数÷所定労働日数
⑧免除対象高年齢労働者数
4月1日現在で64歳以上の人数を記入します。
まとめ
会社設立や労働者雇用などに応じて提出書類も増えていきます。なかには保険関係成立届のように、提出しなければ罰則を科されるものもあるので注意が必要です。
なお、労働保険の成立手続では、保険関係成立届の他にも提出すべき書類があります。まとめて作成・提出することで、効率的に手続きを進めることがおすすめです。