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設立後の書類の書き方

【会社設立後の提出書類】⑤個人事業の廃業届出書の書き方(記入例あり)

個人事業主が株式会社等を設立して法人化(法人成り)した場合、法人設立の手続きだけでなく、個人事業の廃業に関する手続きも必要になります。

今回は、法人成りをするときなどに提出が求められる「個人事業の廃業届出書」の概要や書き方について説明します。

個人事業の廃業届出書について

個人事業の廃業届出書は文字通り、個人事業を廃業する際に提出する書類です。個人事業の廃業時だけでなく、個人事業主が法人成りする際も提出が必要になります。

提出期限は廃業から1カ月以内

個人事業の廃業届出書は、個人事業を廃業した日から1カ月以内に提出しなければなりません。提出期限が土曜、日曜、祝日の場合、期限はその翌日に延びます。

提出先は納税地の所轄税務署

作成した届出書は、納税地を所轄する税務署に持参もしくは郵送します。法人設立によって事務所等の所在地を移転したとしても、提出先は移転前の所在地の所轄税務署(個人事業で確定申告書を提出していた税務署)になる点に注意が必要です。

都道府県税事務所への届出も必要

税務署への提出に加えて、都道府県税事務所への廃業届の提出も必要です。廃業届の様式や提出期限はそれぞれの都道府県で異なるため、あらかじめ確認するようにしましょう。

その他に提出が必要な書類もある

法人成りで個人事業を廃業するときに、次の書類の提出を求められるケースがあります。

青色申告の取りやめ届出書

青色申告制度による確定申告を行っていた場合は原則、提出が必要です。期限は翌年3月15日で、税務署に提出します。

給与支払事務所等の廃止届出書

従業員や事業専従者等に給与を支払っている場合は、廃業した日から1カ月以内に、給与支払事務を行う事務所の管轄税務署に提出します。

事業廃止届出書

消費税の納税義務者は、廃業後速やかに所轄税務署に提出する必要があります。

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

予定納税している場合、第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに、第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに所轄税務署に提出する必要があります。

個人事業の廃業届出書の書き方

個人事業の廃業届出書は様式が決まっています。届出書のフォーマットは国税庁ホームページの「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」でダウンロードすることができます。

記入するときの注意点

届出書の作成はそれほど難しくはありませんが、個人事業の開業届出書と併用した様式であったり、記入しなくてもよい欄があったりと、戸惑うことがあるかもしれません。

そこで、法人成りする際に「個人事業の廃業届出書」を作成するポイントをいくつか絞って解説します。

個人事業の廃業等届出書の注意点

①税務署名
個人事業主として確定申告を行っていた所轄税務署を記入します。

②職業
個人事業で行っていた職種を具体的に記入します。

③屋号
個人事業で屋号を使用している場合は記入します。屋号がない場合は空欄でかまいません。

④届出の区分
廃業にチェックをつけ、(事由)の右側に「法人成りのため個人事業を廃業」などと記入します。

⑤所得の種類
廃止した事業に係る所得の種類に該当するものをチェックします。また、事業を2つ以上行っていて、そのすべての事業の廃止する場合は「全部」、一部を廃止する場合は「一部」をチェックします。

⑥廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
設立法人名、法人代表者名、法人納税地、設立登記日を記入します。

⑦開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
該当する書類を提出する場合はチェックします。

⑧給与などの支払の状況
給与を支払っている従業員や事業専従者等がいる場合は記入します。

記入例

次の画像は、個人事業の廃業届出書の記入例です。書類を作成する際の参考にしてください。

個人事業の廃業等届出書の記入例

まとめ

法人成りをする際は、どうしても法人設立の手続きばかりに意識が行ってしまい、個人事業の廃業に関する手続きを放ってしまいがちです。

個人事業主の方が法人成りするのは、事業拡大や会社経営上の恩恵を受けるのが一番の目的だと思います。その目的をスムーズに実現させるためにも、「個人事業の廃業届出書」等の提出は忘れずに行いましょう。