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会社設立時の資本金の理想額は?1000万円以上は要注意の理由

会社設立時には、必ず資本金の額を決めます。なぜなら、登記に必要となる定款には「絶対的記載事項」(記載しなければ定款全体が無効になる事項)が定められており、資本金の額がそのひとつであるからです。

ところが、資本金をどの程度の額にするかは、会社設立時の悩みどころです。資本金の額を適切に設定できなければ、受けられるはずの恩恵にあずかれなかったり、事業が円滑に進まなかったりするおそれもあります。

そこで今回は、理想的な資本金の額を決めるときのポイントを解説します。

会社設立時の資本金の理想額

資本金とは

そもそも資本金とは、株主が会社に出資した金額であり、会社設立時においては事業を行うための元手資金を意味します。金融機関からの借入金とは違って返済義務がないため、企業がもつ体力の目安にもなっています。

運転資金3ヵ月分+初期費用が理想

会社設立時の資本金の額は、利益が生まれるまでの運転資金+初期費用が一般的です。

利益が生まれるまでの運転資金は、3ヵ月分が目安。それに登記にかかる費用やオフィスの賃貸契約料、通信設備・備品・OA機器購入費などの初期費用を合算した額が理想です。なお、業界によって初期投資額や仕入れ額が異なるため、業界特性に合わせて資本金の額を決めましょう。

資本金の額で事業の行方が左右する

資本金は、会社の信用度の測るバロメータの役割も果たします。資本金の額が大きければ社会的な信用が増し、円滑な事業展開につながります。

金融機関からの融資限度額が変わる

金融機関から融資を受ける際、資本金の額によって融資限度額が変動するケースがあります。会社設立後に融資を受けて事業を一気に拡大する計画がある場合、資本金の額はある程度高めに設定しましょう。

取引先からの信用度が変わる

主にBtoBにおいて新規取引をする場合、大抵の企業は相手先の信用調査を行います。「新規顧客に支払い能力があるか」「商品をしっかりと納品できるか」を判断する際、資本金の額が評価基準に用いられます。資本金の額が極端に少ないと新規の取引先からの信用が得られず、取引に支障をきたすおそれがあります。

許認可の取得が可能

事業によっては許認可が必要な場合があります。許認可の取得要件に資本金の額が設定されているケースがあるので必ず確認しましょう。

資本金1円は避けたほうが無難

資本金の額には下限がないため、資本金1円でも株式会社を設立できます。しかし、金融機関の融資限度額や新規取引先からの信用などに悪影響をおよぼすおそれがあります。また、後になって増資しようとすると変更登記などの手続きが必要となり、余計な手間やコストが生じます。

資本金1000万円以上にする場合は、ここに注意!

資本金の額が大きいと社会的な信用は高まりますが、逆に大きすぎることによるデメリットも生じます。そのボーダーラインは1000万円。それ以上、もしくはそれを超える場合は注意が必要です。

消費税免除の恩恵が受けられない

会社設立時の資本金が1000万円未満の場合、設立1期目の消費税が免除となり、さらに一定の要件を満たすと2期目も消費税が免除される特典が与えられます。しかし、資本金の額を1000万円以上にしてしまうと、この恩恵が受けられません。

下請法の親事業者の適用範囲になる

資本金が1000万円を超えると、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の親事業者の適用範囲になり、親事業者の義務および禁止行為を違反した場合、罰金や勧告の対象になります。

下請法については「下請法の適用は資本金の額で決まる!違反行為も解説」の記事で説明しています。

まとめ

会社設立時の資本金は、設立後の事業の成否を左右します。資本金の額には制限はないため、制度上では1円でも会社設立は可能ですが、それでは社会的な信用が得られず、事業の先行きは不安ばかり。一方、資本金の額が1000万円以上だと税金面での恩恵を享受できません。会社にとっての最善策を講じた上で、資本金の額を決めることをおすすめします。