リーガルメディア > 登記 > 本店移転 > 【管轄外移転】本店移転登記の手続きと必要書類
本店移転

【管轄外移転】本店移転登記の手続きと必要書類

会社の本店を移転した場合、本店移転登記が必要ですが、管轄外移転の場合には管轄内移転に比べてやや手続きが複雑になります。

ここでは、管轄外に本店移転した場合の登記手続きとその必要書類について解説します。

管轄外移転とは

本店移転には、管轄外移転と管轄内移転があります。

法務局は全国に多数存在し、会社の本店所在地によって管轄が分かれており、会社の登記をするときは管轄の法務局に対して登記申請書を提出する必要があります。

管轄外の本店移転とは、現在の会社の本店所在地を管轄している法務局と、移転先の本店所在地を管轄する法務局が異なる場合のことです。

たとえば、現在の本店所在地が「東京都中央区」にある場合、管轄の法務局は「東京法務局」です。移転先の本店所在地が、同じ「東京法務局」の管轄内である「東京都千代田区」や「東京都文京区」などであれば管轄内移転となります。

一方、移転先の本店所在地が、たとえば「東京都品川区」の場合には、管轄の法務局は「東京法務局品川出張所」となり、管轄の法務局が移転前の「東京法務局」とは異なるため、管轄外移転となります。

管轄外か管轄内かを調べる方法

管轄外移転なのか管轄内移転なのかによって、本店移転の手続きは異なります。そのため、まずは管轄外なのか管轄内なのかを確認する必要があります。管轄外か管轄内かを調べるには、法務局のホームページを確認しましょう。

※法務局のホームページの「登記管轄一覧」のページで、移転先の市区町村を管轄する法務局の庁名と移転前の法務局の庁名を確認し、別の庁名の場合には管轄外となり、同じ庁名の場合には管轄内となります。

管轄外移転登記までの手続き

管轄外移転の場合の手続きの手順は以下のとおりとなります。

手順①:株主総会での定款変更決議

管轄外に本店移転をする場合、定款の変更が必要となり、株主総会の特別決議で可決されなければなりません。

定款には、本店について「当社は、本店を東京都千代田区に置く」などと定められています。
この時に、たとえば東京都品川区に本店を移転したいのであれば、「当社は、本店を東京都品川区に置く」という内容に変更する定款変更が必要です。

定款には、具体的な住所地まで定めることもでき、その場合、「当社は、本店を東京都品川区〇町〇丁目〇番〇号〇〇ビルに置く」などと定めます。

手順②:具体的な住所や移転日の決定

株主総会では定款変更の決議をしますが、移転先の具体的な住所(例:東京都品川区〇町〇丁目〇番〇号〇〇ビル)や移転日については、通常は取締役会や取締役の決定によって定めます。

ただし、取締役会のない会社の場合、取締役の決定に限らず、株主総会で決定することもできます。

一方、取締役会のある会社の場合、定款で特別な定めがない場合には取締役会で決定します。定款で、「本店所在地について株主総会で決議することができる」旨の定めがある場合には、株主総会で決議することも認められます。

手順③:登記に必要な書類の作成及び登記申請

移転日から2週間以内に、登記に必要な書類をととのえ、移転前の本店所在地を管轄する法務局に本店移転登記を申請します。

提出するのは移転前の管轄の法務局ですが、申請書は、移転前の管轄の法務局宛のものと移転後の管轄の法務局宛のもの各1通が必要になるため、注意が必要です。

管轄外移転登記の必要書類

管轄外の本店移転登記には、以下の書類が必要となります。

申請書

管轄外本店移転の申請書は、2種類、つまり移転前の管轄法務局宛のものと移転後の管轄法務局宛のものが必要となります。
申請書の内容も、移転前の法務局宛と移転後の法務局宛のものでは一部異なります。

株主総会議事録

定款変更の決議をした株主総会議事録を添付します。

取締役会議事録・取締役の決定書

移転先の具体的な住所や移転日について決議したのが取締役会や取締役の決定である場合、その内容を記した取締役会議事録または取締役の決定書を添付します。
株主総会で決議した場合には、株主総会議事録を添付します。

株主リスト

株主総会を開いた時点での株主がわかる株主リストを添付します。

印鑑届出書

管轄外に本店移転をする場合、移転先の新たな管轄法務局に対して、印鑑の届出を行う必要があるため、印鑑届出書を添付します。

管轄外移転登記の費用

管轄外に本店移転をする場合、登録免許税が6万円かかります。

管轄外移転登記の期限

登記には期限があり、登記の原因が生じた日から2週間以内です。
本店移転登記の場合、本店を移転した日から2週間以内に登記申請する必要があります。

まとめ

管轄外に本店を移転する場合、定款変更が必須となることや、移転前と移転後の法務局への申請書が必要となるなど管轄内移転に比べて手続きが複雑になります。

それに加え、本店を移転するときは、登記以外にも様々な手続きが必要となって慌ただしくなるため、自分一人で登記の書類を揃えることは意外と困難です。

Legal Scriptのサービスを活用することで、簡単な入力で登記に必要な書類をすべて揃えることができます。詳しくは以下のボタンよりご確認ください。