リーガルメディア > 登記 > 本店移転 > 本店移転登記をオンライン申請する手順
本店移転

本店移転登記をオンライン申請する手順

会社の本店が変われば本店移転登記が必要です。その際の登記申請はオンライン申請で行うことができます。オンライン申請は法務局に出向く必要がないというメリットがありますが、電子署名などの手続きも必要なため、ある程度の準備を要します。

この記事では、本店移転登記をオンライン申請する手順について解説します。

本店移転登記とは

会社の本店は、正確な所在地(住所地)を登記しなければなりません。

会社設立登記をした後で、本店所在地を変更した場合には、変更登記が必要です。変更登記は、本店移転後2週間以内に申請するルールとなっています。

本店移転登記をオンライン申請する方法

本店移転登記は、書面で申請する方法のほかに、オンライン申請する方法もあります。

オンライン申請をすることで、法務局の窓口まで行かずに自宅などからインターネットを利用して手続きをすることができます。

また、書面での申請の場合、登録免許税の納付は収入印紙を購入する必要がありますが、オンライン申請の場合にはインターネットバンキングで納付することができるといったメリットもあります。

登記・供託オンライン申請システム

登記をオンライン申請する場合には、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。

このシステムは、商業登記・不動産登記や供託などの手続きを窓口に行かずにオンライン上で行うことができるものです。

本店移転登記をオンライン申請する手順

本店移転登記をオンラインで申請する場合、次の手順で行います。

手順①:株主総会や取締役会等の開催

本店移転をするためには、その旨の決議を行う必要があります。

決議を行う機関は、本店移転をするために定款変更が必要か否かなどにより異なります。

定款変更が必要な場合 株主総会+取締役会もしくは取締役
定款変更が不要な場合 取締役会がある会社は、取締役会
取締役会がない会社は、取締役

決議をしたら、決議内容を記した議事録を作成します。

手順②:必要なソフトのインストールと利用者登録

オンライン申請をする前提として、「登記・供託オンライン申請システム」に登録します。

インターネットで「登記・供託オンライン申請システム」のページを開き、トップページから「申請者情報登録」をクリックし、必要な情報を登録します。

登録をしたら、ソフトウェアのダウンロードページから「申請用総合ソフト」をインストールします。

手順③:申請書情報の入力

申請用総合ソフトにログインし、申請書情報の入力をします。

「処理状況表示」→「申請書作成」→「申請書様式一覧選択」の順にクリックしていき、「本店移転登記の申請書」を選択します。

会社法人等番号・商号・本店・登記の事由・登記すべき事項・登録免許税等の必要な情報を入力していきます。

「経由の有無」については、本店移転先が現在の法務局と同じ管轄の場合は「無」、別の管轄の場合は「有」を選択します。

手順④:電子署名

申請書に電子署名を付与します。

電子署名の方式には、ICカードで署名とファイルで署名の2つがあります。

「電子署名」をクリックし、「ICカードで署名」または「ファイルで署名」を選択します。ICカードの場合には、ICカードリーダーにICカードを差し込んで「OK」をクリックします。ファイルで署名の場合には、電子証明ファイルを選択して「開く」をクリックします。アクセスパスワードを入力して確定すると、電子署名の付与が完了します。

手順⑤:データの送信

電子署名した申請書情報を送信します。

管轄外移転(移転先の本店所在地が、別の法務局の管轄となること)の場合には、旧本店の法務局宛の申請書情報と新本店の法務局宛の申請書情報の2件を「連件」で送信します。「連件」にするためには、「申請データ送信」ボタンをクリックした後、「送信前申請一覧」の画面で旧本店の法務局宛の方に「1」、新本店の法務局宛の方に「2」と入力してから送信します。

手順⑥:登録免許税の支払い

登録免許税の納付を行います。

インターネットバンキングによる電子納付をする方法と、収入印紙を購入して用紙に貼り付けて提出する方法があります。

登録免許税は、管轄内の本店移転の場合は3万円、管轄外への本店移転の場合は6万円かかります。

印紙の購入が不要となるのがオンライン申請のメリットといえるため、せっかくオンライン申請するのであれば電子納付を利用するのがおすすめです。

手順⑦:添付書類の提出

本店移転登記には、申請書情報以外にも添付書類が必要です。

基本的な添付書類は、以下のものです。

  • 株主総会議事録(株主総会で決議した場合)
  • 取締役会議事録(取締役会で決議した場合)
  • 取締役の決定書(取締役が決定した場合)
  • 株主リスト(株主総会で決議した場合)

これらの書類を、「申請書総合ソフト」の「書面により提出した添付書類の内訳表の印刷」をクリックして用紙に印刷したものと一緒に管轄の法務局に提出します。

提出方法は、持参または郵送となります。この添付書類が届いた時点から、法務局による審査が開始されます。

なお、添付書類についてもオンラインで提出することができます。

この場合には、手順③の後、PDF化した添付書類に電子署名をして、電子署名した添付書類を申請書に添付する作業を行います。

まとめ

本店移転登記をオンライン申請するのは慣れていないとやや難しく感じるかもしれませんが、一度方法をマスターすると他の登記にも応用できるので便利です。

オンライン申請の場合でも、議事録等の添付書類は必要です。LegalScriptを活用すれば、簡単な入力で必要な書類の作成ができます。

書類作成はLegalScript(本店移転登記)で!