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番外編 自宅兼オフィスの社長さんのお引越し

新人法務担当の乙ちゃんは、会社の引っ越しも終わり、甲先輩と一緒に新しいオフィスで寛いでいる最中。そこに乙ちゃんが以前働いていた営業部でのお得意さんが遊びに来て…?

乙ちゃん
無事に引越しと、引越しに関する手続きも終わりましたね~
甲先輩
そうね。乙ちゃんが届け出を進めておいてくれたおかげね(半分以上残ってたけど)。
乙ちゃん
ありがとうございます。でも、先輩が出張から帰ってきてすごいスピードで届け出を済ませていくのを見てたら、まだまだだなあ…って思いました。
尾徳井
こんにちわ~乙ちゃん、元気してる~?
乙ちゃん
あっ!尾徳井さん!…先輩、こちらは尾徳井さんで、私が営業部に居た頃にお世話になっていたクライアントさんです。
甲先輩
はじめまして、尾徳井さん。
乙ちゃん
(営業スマイルだ…!?)
尾徳井
はじめまして、これ名刺です~。引越し祝いにちょっと寄ったんやけど、乙ちゃんが法務部に移動してたの忘れてたわ~。それで、乙ちゃんにちょっと相談があってな~。うちも引越ししようと思うねんけど…知っての通り一人の株式会社で自宅オフィス、隣の市に引越しする予定やねん。
乙ちゃん
なるほど、尾徳井さんの場合だと…管轄内移転になります!登録免許税は3万円ですね。
甲先輩
ちょっと待って乙ちゃん!
乙ちゃん
はい!?
甲先輩
尾徳井さんの場合はちょっと違うかもしれないわ…尾徳井さん、自宅兼オフィスと言っていましたよね?その場合、代表取締役の住所変更の登記も必要です。
乙ちゃん
代表取締役の…住所変更??

自宅兼オフィスで活動する人は代表取締役の住所変更に注意

代表取締役の住所も登記簿に記載されています。

小さな会社の場合、会社の本店と登記簿記載の自宅の住所が同じになっている場合も多いと思います。

この場合、本店移転と同時に代表取締役の住所も変わる場合は、代表取締役の住所変更の登記も必要となります。

特に添付書類は必要ありませんが、登記申請書に代表取締役の住所を変更する旨と新住所を加えて記載する必要があります。

また、この場合登録免許税が1万円追加(資本金が1億円以下の場合)で必要になりますので、登記申請書(管轄外移転の場合でも旧管轄法務局に提出する分だけ)に追加して貼付しましょう。

甲先輩
尾徳井さんの場合は、本店移転と同時に代表取締役の住所も変わるので、申請書に追記してください。登録免許税も1万円増えますね。
尾徳井
さすが乙ちゃんの先輩、頼りになります~!良いこと聞いたわ~じゃ!
乙ちゃん
先輩、助かりました~。代表取締役の住所が変わるときにも登記が必要なんですね。
甲先輩
そうね。自宅兼事務所の場合は、本店移転登記と代表取締役の住所変更を同時に行うことになるわ。
乙ちゃん
代表取締役の住所変更は、登記申請書に追記するだけでいいんですね!
甲先輩
一緒に登記を行う場合はね。本店とは別に代表取締役の住所が変更になったときは、役員変更登記として登記申請書を作る必要があるわ。…それにしても、尾徳井さんって。
乙ちゃん
えっ!?どうしました?
甲先輩
乙ちゃんと話し方似てるわね…。
乙ちゃん
そうですか~!?
甲先輩
類は友を呼ぶってことかしら?

自分で本店移転登記を行うのに不安がある方は…

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