代表取締役の住所変更登記申請書の書き方と費用は?
代表取締役の引っ越しの際は、住所が変わったことに関して2週間以内に変更登記が必要です。
今回は株式会社の代表取締役の住所変更登記の申請書の書き方とかかる費用について説明します。
代表の住所が変わるなら住所変更登記が必要
会社の代表取締役の氏名と住所は、登記が必要な事項と決まっています。代表取締役の住所が変わる時には登記された情報も変更しなければならないため、引っ越しや住所が変わる際は住所変更登記を行う必要があります。
さらに代表取締役の住所変更登記は住所を変更した日から2週間以内に変更登記を行います。もし行わなかった場合、100万円以下の過料が科せられる可能性もあります。
住所変更登記の申請書の書き方
(株式会社の代表取締役の住所変更登記申請書の記載例)
自分で作成する場合は、法務局のサイトの商業・法人登記の申請書様式ページからダウンロードできる申請書様式を元に申請書を作成します。
記載例(PDF)は申請書を基に、注意するべき点などが書かれています。記載例(PDF)を参考にして申請書を作成するのがよいでしょう。
住所変更登記にかかる費用は資本金の額によって変化する
代表取締役の住所変更登記には登録免許税という、登記の際にかかる税金を収入印紙などで支払う必要があります。
この登録免許税は会社の資本金の額によって変わります。
住所変更登記においては、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円以上の場合は3万円になります。
ちなみに、登録免許税は登記の種類によっても異なり、例えば株式会社の本店移転登記の場合は3万円から6万円の登録免許税がかかります。
収入印紙は郵便局、法務局で購入することができます。
申請書がかけたら、収入印紙を購入し申請書に貼って提出しましょう。
申請方法は書類を郵送または法務局の本局へ持参
代表取締役の住所変更登記の申請方法はいくつかあります。
まずは法務局の本局に出向いて提出する方法。メリットは窓口などで確認してもらえることです。
他の方法としては、書類を法務局に郵送する方法。こちらは法務局に出向く時間コストを節約できます。郵送する場合は普通郵便でも問題ありませんが、到達の確認が可能な書留で送ると「届かなかった」というトラブルを防ぐことができます。
住所変更登記の申請書は自分で作る場合は法務局の見本を参考に作成し、郵送か窓口に持参しよう。
代表取締役の住所変更登記を自分で行う際は、法務局のWEBサイトでダウンロードできる申請書様式を元にして申請書を作成し、収入印紙を貼り提出しましょう。2週間以内に登記申請を行うように注意してください。