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特許費用はいくら? 出願から取得までの費用を解説

この記事では、「特許にかかる費用」について、特許費用の分類やそれぞれの分類における具体的な金額を詳しく解説します。

特許費用の種類について

特許庁のホームページによれば、特許費用の種類は大きく分けて①出願料、②出願審査請求料および③特許料に分類されます。ここではそれぞれの費用について説明します。

①出願料

特許出願を行う際に必要な費用です。定額で14,000円になります。

②出願審査請求料

特許は出願を行っただけでは権利として保護を受けることができず、特許庁での審査をクリアする必要があります。

この審査を特許庁に行ってもらうための費用は、2019年4月より出願審査請求料が値上げされ、金額は「138,000円+特許請求項の数×4,000円」になりました。

例えば、特許請求項の数が10の場合、審査請求費用は138,000円+40,000円=178,000円になります。

③特許料

特許庁による特許審査をクリアし、以下の表に記載された特許料を特許庁に支払えば、特許登録を受けることができます。

また、成立した特許をその後も維持するために、同表に記載された費用(特許料)をその特許が満了するまで納付し続ける必要があります。

各年の区分

金額

第1年から第2年まで

毎年2,100円に一請求項につき200円を加えた額

第4年から第6年まで

毎年6,400円に一請求項につき500円を加えた額

第7年から第9年まで

毎年19,300円に一請求項につき1,500円を加えた額

第10年から第25年まで

毎年55,400円に一請求項につき4,300円を加えた額

特許費用の減免制度について

中小企業、個人および大学などは、資金力に制約があるため、特許が満了するまで毎年高額な特許費用を納付し続けることが困難な場合があります。

そのような資金に乏しい者を対象に、一定の要件を満たした場合に限り「特許出願審査請求料および特許料(第1年分から第10年分)の減免措置」を受けることができます。

減免対象者(中小企業/個人/大学等)ごとにそれぞれ減免額が異なります。

また、特許出願の審査請求日によって、適用される減免制度(減免を受けるための要件や手続等)が異なります。

詳しくは特許庁ホームページの「2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について」をご確認ください。

特許事務所に支払う費用について

これまで触れてきた費用は、特許庁に対して支払う費用になりますが、仮に特許手続を外部の特許事務所を用いて行う場合、依頼業務の内容に応じた事務所手数料が発生します。

事務所手数料の具体的な金額については、特許事務所ごとに異なりますので今回の記事では詳しく触れませんが、気になる方は弁理士会のホームページにアンケート調査結果がございますので、内容を確認されることをお勧めします。

まとめ

今回の記事では「特許費用」について説明しました。特許費用と単純にいっても、特許出願、特許審査および特許登録それぞれのステップにおいてかかる費用(金額)が異なることがお分かりいただけましたでしょうか?

また、資金力に制限がある中小企業や個人発明家であっても、特許出願人に対して適切に特許権を付与するため「特許費用の減免制度」が設けられています。本記事が特許費用の理解に少しでも役にたてば幸いです。