商標出願する前に!やっておくべき調査の方法とは?
この記事では、商標出願する前にやっておくべき調査の種類とその方法について解説します。
商標出願する前の調査は、これから出願しようとする商標が、特許庁の審査において、どのように判断される可能性があるのかを事前に把握するという意味で、非常に重要性が高い調査といえます。
審査で下される判断を事前に把握しておくことで、時間的にも費用的にも、無駄を回避できますし、バックアップとして別の商標による出願も試みるなど、リスクヘッジが可能となります。
商標出願する前にやっておくべき調査の種類
商標出願する前にやっておくべき調査の種類は、大きく分けて次の4つが挙げられます。
商標検索
商標を出願する前に、先に登録されている他人の同一・類似商標の有無を確認することが極めて重要です。
他人がすでに同一・類似の商標登録を受けている場合には、当該商標について登録を受けることができないだけでなく、許可なく無断で使用してしまった場合には、他人の商標権を侵害していると判断される可能性があるためです。
商標の検索は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で行うことができます。
J-PlatPatは、特許、実用新案、意匠、商標の公報などを無料で検索・照会できるデータベースです。商標検索を行いたい場合、「商標名」や「称呼(商標の読み方)」などのキーワードから、「出願中の商標」や「登録されている商標」の情報を入手することができます。
特許庁のホームページに、J-PlatPatの操作マニュアルがアップロードされているので、操作方法がわからないときなどに活用されることをおすすめします。
日本国周知・著名商標検索
商標名や権利者などのキーワードより、防護標章として登録されている商標および異議決定・審判・判決において周知・著名な商標と認定された登録商標を検索する方法です。
防護標章や周知・著名な商標と同一・類似の商標については、たとえその商標を使用する商品・役務が同一・類似の範囲を超えている(非類似)としても、商標が著名であるが故に出所混同を引き起こす可能性が高く、商標登録を受け難いためです。
こちらもJ-PlatPatで検索できます。
不登録標章検索
称呼や文献番号などのキーワードを用いて、商標法上、登録できない標章を検索する方法です。不登録標章の検索もJ-PlatPatでできます。
「商標登録を受けることができない商標」(商標法第4条)のうち、「WTO原産地名称(ぶどう酒等)」や「大臣指定マーク(経済産業大臣が指定するマーク(標章))」がデータベース化されており、キーワード検索により、出願しようとする標章が不登録標章に該当しないか、事前に確認することができます。
商品・役務名検索
商品・役務名より、指定商品・役務名、区分、類似群コードを検索する方法です。これから出願する商標の「商品・役務名」や「類似群コード」を確認したい場合に有効な調査といえます。
指定商品・役務として、特許庁で採択可能な表示や類似群コード等を事前に把握しておくことで、登録要件を満たす商標出願を行うことが可能となります。商品・役務名もJ-PlatPatで検索できます。
まとめ
今回の記事では、「商標出願する前にやっておくべき調査の種類とその方法」について詳しく紹介しました。
商標を安全に使用するために、また、時間的にも費用的にも無駄となる出願を回避するために、出願する前には各種調査を実施しておくことは極めて重要です。
この記事の内容が、これから商標出願をしようと考えている皆さまの参考になれば幸いです。