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死後?公表後? 著作権の存続期間を徹底解説

著作権とは、音楽や小説など人々の考えや気持ちを表現した創作物(著作物)を保護するための権利です。

この著作権に、存続期間があることはご存知でしょうか?

著作者の権利を十分に保護することは大切ですが、一定期間が経過した著作物については、社会の共有財産として自由に利用できるようにすべきであると考えられています。

当記事では、この著作権の存続期間の原則と例外、および期間の計算方法も含めて解説します。

著作権の存続期間

著作権の存続期間は、原則、著作者の死後(共同著作物については、最終に死亡した著作者の死後)70年を経過するまでの間、存続します(著作権法51条2項)。

2018年12月30日に改正著作権法が施行され、それまで著作者の死後50年とされていた著作物の保護期間が、著作者の死後70年にまで延長されました。

ただし、以下の著作物については、例外規定が設けられているため注意が必要です。

例外①:無名または変名の著作物の存続期間

「無名または変名の著作物」とは、著作者名の表示がない著作物、またはペンネームや略称など実名以外の名前で公表されている著作物のことをいいます。

この場合の存続期間は、その著作物の公表後70年とされています(著作権法52条1項)。

ただし、公表後70年経過する前に、著作者の死後70年が経過していることが明らかであれば,著作者の死後70年をもって存続期間が満了します(著作権法52条1項但書)。

また、当該著作物の存続期間中に実名の登録を行った場合や、変名が広く知れ渡っている場合も、保護期間は著作者の死後70年になります(著作権法52条2項)。

例外②:団体名義の著作物の存続期間

「団体名義の著作物」とは、著作者名義が法人その他団体である著作物のことをいいます。この場合の存続期間は、その著作物の公表後70年とされています(著作権法53条1項)。

ただし、当該著作物がその創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年をもって存続期間が満了します(著作権法53条1項但書)。

また、当該著作物の存続期間中に、著作物の著作者である個人が、その実名または広く知れ渡った変名を表示してその著作物を公表したときは、保護期間は著作者の死後70年になります(著作権法53条2項)。

例外③:映画の著作物の存続期間

映画館で上映される“劇場画”など「映画の著作物」の著作権は、その著作物の公表後70年とされています(著作権法54条1項)。

ただし、当該著作物がその創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年をもって存続期間が満了します。

存続期間の計算方法

著作権の存続期間において、「著作者の死後70年」、「著作物の公表後70年」および「著作物の創作後70年」の期間の計算は、死亡、公表、創作の翌年の1月1日から起算されます(著作権法57条)。

外国人の著作物の存続期間

外国人の著作物に関しては、原則、日本で70年間保護されますが、日本より存続期間が短い国の著作物に関しては、その国の存続期間だけ保護されます(著作権法58条)。

例えば、あるAという国で著作物の保護期間が「著作者の死後70年」の場合、日本でも同様に70年間保護されることになります。一方、あるBという国で、著作物の保護期間が「著作者の死後50年」であれば、日本の存続期間はその国と同様50年間になります。

まとめ

今回は「著作権の存続期間」について解説しました。著作物の種類によって例外規定が設けられているものもあり複雑であること、また期間は2018年の法改正によって、70年へ延長されたことなど、注意しておかなければならないことがいくつかあります。当記事が、著作権の存続期間について困った際の参考になれば幸いです。