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意匠って何?登録する手順とメリットを簡単解説

この記事では、「意匠制度の概要」および「意匠登録する手順とメリット」について詳しく解説します。

意匠制度の概要

意匠法において「意匠」とは、物品の形状、模様もしくは色彩又はこれらの組み合わせであって、視覚を通じて美感を起こさせるもの、と定義されています(意匠法第2条1項)。

①優れた意匠を製品に応用することで、製品の需要が増加し、その結果産業が発展する場合があること、また、②優れた意匠が同時に技術的にも優れたものであり、直接的に技術の進歩につながる場合があることから、意匠制度を設け、アイデアを「美感」の面より保護しています。

意匠の具体例

意匠の具体例として、乗用自動車、ペットボトル、シャツ、かばんなどのデザインがあげられます。

従来の意匠制度においては、「物品=有体物である動産」であることが意匠保護の要件とされていましたが、令和元年の法改正により、物品に記録・表示されていない「画像」デザイン(物品以外の道路や壁に投影される画像)や「建築物」デザイン(ホテルの外観や店舗の内装など)も意匠制度の保護対象になりました。

意匠特有の制度

ひとつのコンセプトに基づくバリエーションのデザインや、同時に使用されるセットデザインなどについては、原則通りの運用では出願手続きが非常に煩雑になる場合があるため、次の通り特有の制度がいくつか設けられています。

部分意匠制度

ペンのキャップ部分や冷蔵庫の取っ手部分など、物品の一部分のデザインについて意匠登録を認め、保護する制度です。(意匠法第2条1項かっこ書)

関連意匠制度

ひとつのコンセプトから生まれた複数のバリエーションデザイン(回転すし店の皿デザインなど)について意匠登録を認め、保護する制度です。(意匠法第10条)

組物の意匠制度

システムデザインや、セットのデザイン(一組の本棚セットなど)について意匠登録を認め、保護する制度です。(意匠法第8条)

上記以外にも、意匠の登録後3年の期間を限度に、登録意匠の内容を秘密にして おくことができる秘密意匠制度(意匠法第14条)なども意匠に特有の制度です。

意匠登録する手順

意匠登録の流れは大きく分けて3つ(①意匠登録出願、②出願審査および③設定登録)の段階から成り立ちます3)。以下、各段階について簡単に説明します。

(1)意匠登録出願

意匠の登録を受けるためには、願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して、特許庁へ意匠登録出願を行います。

願書には、出願人及び意匠を創作した人の氏名・住所(居所)、および意匠にかかる物品を記載します。

意匠を記載した図面に代えて、写真や現物を提出することもできます。

(2)出願審査

特許庁において方式審査および実体審査が行われます。

方式審査では、提出された書類が書式通りか審査され、不足や不備があった場合は特許庁長官より補正指令が通知されます。

実体審査では、出願された意匠が所定の登録要件を満たしているか、特許庁審査官によって登録可否が審査されます。登録要件を満たしていない場合には、出願人に対し拒絶理由が通知されます。

拒絶通知に対し、出願人は補正書や意見書を通じ反論する機会が与えられます。

(3)設定登録

拒絶理由が解消されれば、意匠登録を受けるべき旨の査定がなされます。

その後、出願人により登録料が納入されれば、設定登録により意匠権が発生します。

意匠登録するメリット

登録された意匠を独占的に使用することができる

意匠権が発生すれば、意匠権者は、登録意匠およびこれに類似する意匠を独占的に実施することができます(意匠法第23条)。他人により権利がとられるおそれもなくなり、安心して製品に意匠を用いることができます。

他人の実施を禁止することができる

意匠権者は、自己の登録意匠を無断で使用している他人に対し、差止請求(意匠法第37条)や損害賠償請求を行うことができます。一例として、侵害品の製造販売停止や破棄などが挙げられます。

意匠権のライセンスによる対価を享受できる

意匠権は他人へ譲渡したり、ライセンス(実施許諾)を付与することができます。その際に意匠権者は、ライセンスの対価として実施料を受け取ることで、利益を享受することができます。

まとめ

今回の記事では「意匠制度の概要」および「意匠登録する手順とメリット」について詳しく解説させて頂きました。意匠に特有の制度が幾つかあること、加えて令和元年の法改正により意匠の保護対象が拡大されたことなどお分かりいただけましたでしょうか。今回の記事が意匠制度の理解に少しでも役立てば幸いです。