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【インボイス制度】登録申請の流れをわかりやすく解説

インボイス制度が開始されるまでに、多くの事業者は適格請求書発行事業者として登録する必要があります。

本記事ではインボイス制度の登録申請について解説します。必要な書類は何か、いつまでに申請すべきかなど申請の流れを確認していきましょう。

インボイス制度とは

インボイス制度は正式には「適格請求書等保存方式」といいます。「適格請求書」とは、今までの請求書とは違う新しい請求書の形式のことです。インボイス制度が開始されると、仕入税額控除の適用を受けたい事業者は適格請求書の保存が義務付けられます。

適格請求書にはこれらの項目を記載しなければなりません。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象となる場合はその旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける者の氏名又は名称

引用:国税庁|適格請求書等保存方式の概要―インボイス制度の理解のために―

インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日から適用が開始されます。適格請求書を発行する必要のある事業者は、それまでに適格請求書発行事業者となる登録を済ませなければなりません。

なお、適格請求書発行事業者となれるのは課税事業者のみです。そのため、免税事業者が適格請求書を発行することはできません。適格請求書を発行したい免税事業者の方は、課税事業者になる必要があります。

インボイス登録する(適格請求書発行事業者になる)メリット

税務署に申請し適格請求書発行事業者として登録されると、適格請求書が発行できるようになります。適格請求書は仕入税額控除を受ける際に必要になる書類です。仕入税額控除の適用が受けられると、受けられない場合に比べて事業者は節税ができます。

そのため、節税したい事業者は取引先に適格請求書の発行を求めます。もし取引先から適格請求書の発行を求められたときに、適格請求書の発行ができなければ、以降の取引を差し控えられる可能性があります。

仕入税額控除を利用する可能性のある規模(基本的に課税売上高が1,000万円超)の事業者と取引のある事業者は、適格請求書が発行できるよう適格請求書発行事業者に登録しておくべきでしょう。

登録申請の流れ

適格請求書発行事業者として登録するには、書類を税務署に提出して審査を受ける必要があります。

【申請の流れ】

  1. 登録申請書を作成する
  2. e-Taxまたは郵送にて税務署へ書類を提出する
  3. 税務署で審査される
  4. 登録通知書が交付される・適格請求書発行事業者公表サイトに掲載される
  5. 取引先へ登録番号を通知する

登録はe-Taxまたは郵送にて行います。e-Taxの場合には専用のサイトから申請を行い、郵送の場合は管轄のインボイス登録センターへ申請書を郵送しましょう。e-Taxを利用する場合にはお手持ちのスマホやタブレットから申請が可能です。

審査が終了すると登録通知書が交付されます。e-Taxを利用した場合、電子データで登録通知書が交付され、郵送より早く通知を受け取れます。電子データで受け取った通知書はそのまま取引先への連絡に利用でき便利です。そのためe-Taxでの申請をおすすめします。

参考:国税庁|申請手続(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

必要書類

初めて申請を行うときには下記2種類のうち適切な方を提出しましょう。

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)

登録後に登録内容に変更があった場合には、下記2種類の申請書を利用して変更届を提出します。これらの申請書もe-Taxまたは郵送にて提出可能です。

  • 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書
  • 適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書

申請期間

インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日から適用が開始されます。2023年10月1日の適用開始日から適格請求書を発行したい場合には、2023年3月31日までに登録申請手続きを行わなければなりません。

もし免税事業者がインボイス制度をきっかけに課税事業者となる場合には、2023年10月1日の属する課税期間中に登録を受けることができるように申請を行うことをおすすめします。

2023年10月1日の属する課税期間は経過措置が適用となり、本来であれば事前に提出が必要になる「消費税課税事業者選択届出書」の提出が免除されるためです。経過措置期間を過ぎて申請を行う場合には、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1か月前の日までに登録申請手続きを行わなければなりません。

まとめ

適格請求書を発行するには、税務署へ申請し審査を受ける必要があります。審査が完了すると登録通知書が交付され、適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されます。

2023年10月1日のインボイス制度開始時から適格請求書を発行するには、2023年3月31日までに申請手続きを終える必要があります。適格請求書を発行したい方は期日までに登録を終えられるよう手続きを進めていきましょう。