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【小規模事業者持続化補助金】対象経費と対象にならない経費とは

2022年度の小規模事業者持続化補助金の公募要領が公開されました。特別枠の新設や対象経費に変更がみられます。

ここでは、最新の対象経費と対象外経費について解説をします。

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者が経営計画を作成した上で行う、販路開拓や生産性向上の取組に必要な経費の一部を補助する制度です。通常枠の補助率は2/3、補助上限は50万円です。特別枠は、一定の要件を満たすことで補助上限が最大200万円となります。

小規模事業者持続化補助金の対象経費

補助事業の費用は、全てが対象とはなりません。公募要領に記載された次の経費に該当することが必要です。ここでは、その内容と具体例を説明します。

機械装置等費

補助事業の遂行に必要な機械装置等購入の経費です。

【例】集客向上のための店内設備、新たなサービス提供のための製造・試作機械など

【注意点】100万円を超える機械装置等を購入する場合は相見積もりが必要です。また中古品の購入は一定要件を満たす必要があります。

広報費

パンフレット等の作成、および広報媒体等を活用する経費です。

【例】チラシ・カタログの外注や発送、新聞や雑誌への広告出稿、看板の作成など

【注意点】単なる会社紹介や求人に係る広報費は対象外になります。なお、ウェブに関する広報は「ウェブサイト関連費」で計上します。

ウェブサイト関連費

販路開拓のためのウェブサイト等の構築、改修、運用等の経費です。

【例】商品販売のためのECサイト作成、インターネット広告、SNS関連経費、動画コンテンツの制作費など

【注意点】補助金交付申請額全体の1/4が上限です

展示会等出展費(オンラインを含む)

新商品等を展示会等に出展、商談会の参加に要する経費です。

【例】展示会の出展料および関連する運搬費

【注意点】出展申込みは交付決定前でも対象となりますが、補助対象期間外に開催される展示会等の経費は対象になりません。

旅費

補助事業計画に基づく販路開拓等を行うための旅費です。

【例】展示会への出展や新商品開発に必要な現地調査などに係る宿泊代、交通費

【注意点】宿泊料には上限が設けられています。また、旅費補助事業の関連が確認できる出張報告書等が必要です。

開発費

新商品の試作品、試作開発にともなう原材料、設計、製造等の経費です。

【例】新商品の試作開発用の原材料の購入、包装パッケージのデザイン費用

【注意点】販売する商品に係る経費は、販路開拓の目的に合致しないため、対象となりません

資料購入費

補助事業遂行に必要不可欠な図書等の購入経費です。

【例】補助事業に関する書籍

【注意点】取得単価10万円未満 (消費税込)のものに限られます 。同一図書の複数購入は対象となりません。

雑役務費

業務を補助するために臨時的に雇用した者の賃金、交通費等の経費です。

【例】派遣労働者の派遣料、臨時アルバイトの給料、交通費

【注意点】通常業務に従事する雇用は対象となりません。

借料

補助事業に直接必要な機器・設備等の借料等の経費です。

【例】機器や設備のリース(レンタル)料、商品PRイベントの会場費

【注意点】事務所等に係る家賃は対象となりません。

設備処分費

販路開拓に取組む目的で、死蔵の設備機器等の廃棄、借りていた設備機器等を返却する際の修理等の経費です。

【例】既存事業で使用していた設備機器の解体・処分費用

【注意点】補助金交付申請額全体の1/2が上限です

委託・外注費

上記に該当しない経費で、補助事業遂行に必要な業務の一部を委託・外注する経費です。

【例】店舗の改装工事、インボイス制度対応に向けた専門家への相談費用

【注意点】自ら実行が困難な業務に限ります

小規模持続化補助金の対象外経費

次に、対象外経費のポイントを抜粋して説明します。公募要領に記載がなく、対象か不明な場合は、補助金事務局へ確認が可能です。

補助事業の目的に合致しないもの

目的に合致しない他、通常の事業活動で汎用的に使えるものは対象となりません。
【例】駐車場代、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代等の通信費、新聞代、PC、文房具等の消耗品

交付決定前に発注・契約、購入、支払い等を実施したもの

「補助金交付決定通知書」到着前の発注・契約・支出は対象となりません。

必要な経理書類を用意できないもの

補助対象となる経費の証拠となる見積書・請求書・領収書等の書類がないものは対象となりません。

まとめ

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓に取り組む小規模事業者に費用の一部を支援する制度です。公募要領に対象経費が細かく定められていますので、対象外とならないよう、よく確認の上申請しましょう。