古物商の申請に必要な「身分証明書」とは?取り方・費用・注意点を解説

古物商の申請に必要な「身分証明書」とは?取り方・費用・注意点を解説

古物商の申請に必要な「身分証明書」とは?取り方・費用・注意点を解説

古物商の許可申請に必要な「身分証明書」。実は、多くの方がイメージする運転免許証などの本人確認書類のことではありません。古物商の許可申請で求められる「身分証明書」とは何かを詳しく解説します。

古物商の申請に必要な「身分証明書」とは

古物営業を始めるためには管轄警察署への古物商許可の申請が必要となりますが、この申請に必要な添付書類の中で多くの方が勘違いしやすいのが「身分証明書」です。

本記事では、古物商の申請に必要な「身分証明書」とは何か?どのように取得するのか?などを詳しく説明していきます。

古物商許可申請 警視庁 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html

誤解されがちな「身分証明書」の正体

「身分証明書」と聞くと、一般的には、本人確認などで使われるマイナンバーカードや運転免許証をイメージする方が多いのではないでしょうか。

しかしながら、これらの本人確認書類は、古物営業法で定められている「身分証明書」には該当しません。古物営業法施行規則では「身分証明書」について、以下のように定められています。

「準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書」

つまり、古物商の欠格要件である「精神上の障害のために判断能力を欠く状況(禁治産者・準禁治産者)」や「復権を得ていない破産者」ではないことを公的に証明するための書類を「身分証明書」としているのです。

実際に、この「身分証明書」には以下の項目を証明する旨が記載されています。

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと。
  • 後見の登記の通知を受けていないこと。
  • 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと。

「身分証明書」を取得するには

手続きは市区町村役場で行う

前述のとおり、「身分証明書」は公的な書類ですので、発行手続きは市区町村役場の戸籍課や市民課などで行います。

ただし、「本籍地のある市区町村役場」でのみ発行が可能ですので、必ずしも現在お住まいの地域で取得できるとは限らず、場合によっては遠方の本籍地の市区町村役場まで足を運ばなければいけないケースもあることには注意が必要です。

郵送や代理人による請求も可能ですが、いずれにしても発行まで時間を要することを念頭において準備を進めたほうがよいでしょう。

誰の身分証明が必要か?

古物商の許可申請においては、欠格要件の審査対象となるすべての人の「身分証明書」が必要です。

申請の種類証明が必要な範囲
個人許可申請
(個人事業主として申請する場合)
・申請者本人
・営業所の管理者
法人許可申請
(法人として申請する場合)
・役員全員
・営業所の管理者

なお、法人許可申請における役員には、社外役員、監査役、会計参与なども含まれ、古物商に関する業務に従事するかどうかも問いません。

有効期限と発行手数料

古物商の許可申請に必要な「身分証明書」の有効期限は、発行日からおおむね3ヶ月以内と定められています。有効期限を過ぎると再取得となってしまうため、申請予定日から逆算して取得することが望ましいでしょう。

また、発行手数料は市区町村によって異なりますが、通常300円~400円程度で取得できます。

まとめ

  • 古物商の許可申請における「身分証明書」は、一般的な本人確認書類ではなく、欠格要件に該当しないことを証明する公的な書類
  • 本籍地の市区町村役場でのみ取得できる
  • 「身分証明書」の発行から3か月以内に申請する必要がある

本記事で解説した「身分証明書」の準備ができたら、次は「住民票」「略歴書」「誓約書」など、残りの書類を準備して警察署への申請となります。必要書類の確認を入念に行いながら、古物商の許可取得を目指しましょう。